日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
韓国民の請求権は存在しますが、条約により
対日本政府や日本国民、日本法人に対しての
請求権は放棄しています。
簡単に言います。
韓国愚民は日本や日本国民や日本法人へ1965年以前の事で
何らかを請求する権利は放棄しています。
全ての請求権です。 ◯◯請求権関係は全滅です。
しかし、あくまでも対日請求権を放棄です。
日本以外に請求する事は可能です。
日本政府は配慮してはっきり言わないが
韓国政府に請求する事は可能です。
付け加えると
韓国は日本に対してあらゆる権利のみならず
いかなる主張も出来ません。
いかなる主張も、、、です。
賠償しろ、だとか
謝罪しろ、、だとか
協議しろ、だとか
条約を見直せ、だとか
あらたな基金を設立しろ、、だとか
主張すらしてはいけないのです。
このいかなる主張もする事は出来ない。
は、個人的には日本の超ファインプレーだと思います。
愚民にはあまりに衝撃でしたか?