GSOMIAに書いてあること
GSOMIAの1年ごとの更新に当たって継続しないことを3か月前までに意思表示すれば継続されない。
今回、韓国は継続しないとの意思表示をしたわけだが
意思表示の保留を最終日の本日にしたが
意思表示の保留はGSOMIAに定義されていない。
そもそも更新期限が経過した後に、継続しないという意思表示が効力を有するのか?
ここは法解釈上大問題になると思うけどねえ^^;
例えば賃貸借契約を例にした場合
一年ごとの自動更新契約でリース物件(例えばコピー機)を借りていて
本年度の更新前にリース会社から継続の打ち切りを通告された。
借主はしょうがないので別の会社とリース契約をしようと思っていたら
リース会社から、通告は中断するが貸主の任意の時点で契約は解消できると言ってきた。
どう?^^