すごい。突っ込みどころが多すぎて100個くらい間違いがありました。
https://m.blog.naver.com/bhjang3/220676333077
SCAPIN第677号第5条で、日本領土正義に修正を加える時には連合国最高司令部が必ず違う特定のSCAPIN(連合国最高司令部指令)を発表しなければならなくて、そうでない限りSCAPIN第677号の‘日本の正義’が未来にも適用されることをはっきりと明らかにした。
連合国は1946年1月29日連合国最高司令部指令第677号で独島を日本領土から除いて韓国に返した。 その後連合国はこれを修正しなかった。 連合国最高司令部がSCAPIN第677号の附属肢度で作成して韓国と日本の領土を区切った地図。 独島を‘TAKE’で表示して韓国領土に部属させた。
連合国最高司令部は1952年解体されるまで‘独島’の領土帰属を修正した他の特定SCAPINを発表した事がない。 連合国最高司令部は1946年6月22日SCAPIN(連合国最高司令部指令)第1033号第3条で‘日本人の漁業及び捕鯨業の虚が区域’(通り名マッカーサーライン)を設定したが、そのb港で‘日本人の船舶及び乗務員は今後北緯37度15分、東経131度53分にあるリアングクルアム(独島-引用者)の12海里以内に近付くことができなくて、またこの島にどんな接近もすることができない’と規定して、日本人の独島接近を厳格に禁止した。
これは連合国最高司令部が‘独島’とその領海、近接水域を韓国の領土と領海で再確認して日本人の独島接近はもちろんです独島周辺12海里領海と近接水域にも入ることができないように禁止して‘独島’が韓国領土であることを繰り返し明確に再確認したことだった。 そのため大韓民国の独島領有はSCAPIN第677号とSCAPIN第1033号によって国際法上でも明確に再確認されたことだった。 連合国最高司令部がSCAPIN第677号の附属肢度を部分拡大。 半円の中の‘TAKE’と表示した島が‘独島’であり韓国領土に属すことを明瞭に表示した。
1950年「連合国の九日本領土処理に関する合意書」第3項の独島などを大韓民国の完全な主権に帰属させるという部分「連合国の九日本領土処理に関する合意書」附属肢度の部分拡大。 独島(赤い円表示部分)が大韓民国領土で処理されて区画された。
連合国は1950年に講和条約の事前準備として「連合国の九日本領土処理に関する合意書」(Agreement Respecting the Disposition of Former Japanese Territories)を作成した。 この合意書の第3項は大韓民国に返す領土として“連合国は大韓民国に(to the Republic of Korea)朝鮮半島とその周辺の韓国の島々に対する完全な主権を委譲することに合意したが、その島々には済州島、巨文島、鬱陵島、独島(Liancourt Rocks、Takeshima)を含む。(以下省略)”と規定した。
すなわち、この合意書は韓国に返す領土としては朝鮮半島本土とその周辺のすべての島々(all offshore Korea islands)だが、ここに代表的例として挙げた島は済州島、巨文島、鬱陵島とともに‘独島’が大韓民国に委譲する韓国領土で処理することに合意されたことを明らかにするように明らかにしている。 また部属地図にも‘独島’を韓国領土の区画では中に入れて‘独島’が韓国領土であることをはっきりと表示した。 この合意書は連合国がサンフランシスコでの大日本講和条約のために前もって準備したことだが、
① 米国単一国家の中ではなく48個連合国及び関連国の合意文書で
② サンフランシスコ大日本講和条約で明文化されない領土部分の解釈書になるという点で極めて重要である。
サンフランシスコ講和条約では‘独島’の帰属問題が名門で条約文に上がっていないので、この場合には「連合国の九日本領土処理に関する合意書」が極めて重要な合意文書になって、この文書で‘独島’が大韓民国にすべての主権をイヤングハル(that there shall be transferred in full sovereignty to the Republic of Korea)領土で合意されているのである。 連合国はサンフランシスコ台(對)日本講和条約締結に先立って1950年に作成した「連合国の九日本領土処理に関する合意書」で独島を韓国領土で合意した。
独島を韓国領土で規定した連合国の台(對)日本講和条約第5次米国草案中領土条項第6項の一部サンフランシスコ講和条約本文で独島名称が漏れたことは日本のロビー工作のためだった。
米国は第1次~5次草案では独島を韓国領土に、第6次草案では日本領土に含ませてから第7~9次草案では独島名称を脱落させた。 米国が主導して1947年3月20日付で作成された第1次米国草案では“日本は韓国(朝鮮半島 … 引用者)·済州島·巨文島·鬱陵島·独島(リアングクルアム、竹刀)を含んで韓国沿岸のすべてのより小さな島に対する権利及び権原を放棄する”と言って‘独島’が韓国領土で明らかに含まれていた。
そして第2次米国草案(1947年8月5日)、第3次米国草案(1948年1月2日)、第4次米国草案(1949年10月13日)、第5次米国草案(1949年11月2日)までも‘独島’(獨島)が名門で記録されて韓国領土に含まれていた。 しかし第6次米国草案(1949年12月29日)からは‘独島’の名前が抜けるようになった。 これは日本側の猛烈なロビーがあったからだった。 日本側は当時日本政府顧問だったシボルド(W. J. Sebald)を立てて独島を日本領土に編入させてくれればこの島を米軍の気象及びレーダー基地で提供すると猛烈にロビーした。
その結果第6次米国草案(1949年12月29日)では独島が日本領土に含まれた。 しかし米国内でもシボルドのロビーに反対があって、イギリス·オーストラリア·ニュージーランドなど他の連合国も同意しなかったので、第7次米国草案(1950年8月9日)、第8次米国草案(1950年9月14日)及び第9次米国草案(1951年3月23日)では独島(獨島、竹刀)を日本領土条項でも消して、韓国領土条項でも消した。
連合国の台(對)日本講和条約本文に領土論争を防止するために独島名称を脱落させずに鬱陵島‘及び独島’と独島を明記することを要求した米国国務省地理担当官ボグス(Boggs)の1951年7月13日付答弁書DFサンフランシスコ講和条約本文での独島名称脱落に米国側内部意見は一致しなかった。
米国国務省地理担当官は独島を韓国領土で表示して入れようと強力に主張した。 米国務部東北アジア先でサンフランシスコ会談を準備したピアリーがサンフランシスコ条約以後領土紛争が起きることができる地域に対する情報を要求したことに対して、国務省情報調査局で長期間地理問題専門家で活躍したボグスは1951年7月13日独島の領土帰属問題を解釈する重要な返答を送った。 ボグスはこの答弁書で“独島は韓国領でありそのため独島は韓国領という文具を添加しなければならない”と主張した。
ボグスはこの答弁書で、“1949年の講和条約草案で独島(リアングクルアム)は韓国領土として日本が放棄する島になっている。そのため日本外務省が1947年6月発行した「日本付近の小さな島」というパンフレットが独島を含ませているしても独島は韓国領土であり、講和条約草案では独島(リアングクルアム)の名称を特定して第2条(a)項末尾に鬱陵島‘及び独島’と追加するだけにすれば良いこと”という意見を提示した。 ボグスはこの答弁書で“(a)日本は韓国の独立を承認して、済州島と巨文島、鬱陵島‘及び独島’を含んで韓国に対するすべての権利(right)と権原(title)と請求権(claim)を放棄する”と記述することを主張した。
独島を韓国領土に入れて日本領土から除いた連合国の台(對)日本講和条約イギリス第3次草案の附属肢もサンフランシスコ講和条約でイギリス·ニュージーランド·オーストラリアは独島を韓国領土で明記することを希望して、イギリス草案では独島を韓国領土に含ませた。 米国が独島を第1~5次米国秒以内までは韓国領土に含ませてから第6次草案では日本領土で修正して移すとすぐに、ニュージーランド·オーストラリア·イギリスが質問書を送ったが、米国の修正案に反対する抗議で(抗議書)だった。 特にイギリスは独自の新しい台(對)日本講和条約草案を3次まで作った。 イギリスは第2次イギリス草案(1951年3月)と第3次イギリス草案(1951年4月)で済州島と独島は韓国領土で帰属させて、対馬島と銀器度は日本領土で帰属させる立場と見解を繰り返し明確にした。
これに慌てた米政府はイギリスを説得して米·迎合銅草案を作るようになった。 米·迎合銅改訂草案では独島名称自体を条約草案から除いてあやふやに処理した。 米·迎合銅草案(1951年5月3日付)を作成するための連合国実務者のシンポジウム議事録が一部残っているのに、ニュージーランドは独島が韓国領土であることにもかかわらず米国の一方的な草案作成で後に日本が紛争を起こす余地を残すのと明瞭に指摘した。
以上のような過程で1951年9月8日米国サンフランシスコで締結された連合国‘台(對)日本講和条約’の米国草案で独島が初めて5回(第1~5次秒以内)韓国領土で表示されてから、日本の猛烈なロビーで1回(第6次草案)日本領土で修正表示されたが、米国内反対意見とニュージーランド·オーストラリア·イギリスなどの反対意見で以後3回(第7~9次草案)は初めから抜けた。 しかしイギリス草案では独島を韓国領土に含ませた。 米·迎合動哨眼科本条約文では独島名称が漏れた。
1951年9月米国サンフランシスコで連合国の台(對)日本講和条約が締結された後、日本毎日新聞社が1952年5月25日計616項の解説書である『台(對)日本平和条約』を発行したが、この解説書の附属肢道人「日本領域も(日本領域圖)」でも鬱陵島と独島(竹島)を朝鮮領土で表示した。
サンフランシスコ講和条約での独島名称脱落で日本のロビーは結局失敗して、独島の領土帰属について連合国が以前合意した‘独島は韓国領土’という合意決定がずっと有効になった。 連合国側は連合国最高司令部が1946年1月29日SCAPIN(連合国最高司令部指令)第677号によって‘独島’を日本領土から除いて韓国に返して、第5条でこの決定を修正しようとする時には必ず連合国(最高司令部)が違う特定の指令を発しなければならないとはっきりと規定した。
これを‘独島’の場合に適用すれば、万が一連合国がSCAPIN第677号の決定を修正して例えば‘日本から除いて韓国に返した独島を修正して日本に部属させる’という‘修正’を加えようとする時は連合国側が違う特定の指令を発するとか彼に相当する名門規定をしなければならなくなっている。 ところで連合国最高司令部は1952年解体されて日本が再独立するまでこのような他の特定の指令を発表しなかったので‘独島’という相変わらず連合国測度韓国領土と認めて国際法が保証する韓国領土になっているのである。
日本側はこれをよく知って1951年台(對)日本講和条約草案作成時猛烈なロビーを展開して1回(第6次米国草案)‘独島’を日本領土に含ませる名門規定を挿入するところまで成功したが最終段階で連合国側がこれを削除して連合国側の名門規定による‘修正’に失敗した。 そのため1951年サンフランシスコで締結された台(對)日本講和条約で‘独島’を日本領土に含ませるという内容の名門規定がない限り、1946年のSCAPIN第677号と1950年の「連合国の九日本領土処理に関する合意書」によって連合国側は‘独島’を韓国領土と認めたことになって、日本は国際法上‘独島’について領有権を主張することができないのである。
サンフランシスコ講和条約で独島を日本領土で認められることができなくてずっと韓国領土で公認されたという事実は講和条約締結翌年に日本毎日新聞社で発行した『對日本平和条約』(1952年5月)の解説地図にもよく表示されている。
国際司法裁判所に行って独島領有権裁判を受けようという1954年9月25日付の日本オファーについて韓国の独島領有権は完全なのなので独島領有権紛争はなくて、日本のオファーは独島領有権に韓国と対等な立地を作ろうとする策略に過ぎないことを指摘して拒否した1954年10月28日付韓国政府の口述書(外交文書)サンフランシスコ講和条約での独島名称脱落は結果的に独島を韓国領土で公認したのである。
何故ならばサンフランシスコ講和条約も連合国が独島を韓国領土と認めた1945~1951年の明文化された領土規定の一貫した体系に基づくからである。 連合国の台(對)日本講和条約で韓国領土関係は第2枚領土の第2条a項で“日本は韓国の独立を認めて、済州島·巨文島·鬱陵島を含んだ韓国(朝鮮半島)に対するすべての権利·権原(權原)·請求権を放棄する”となっている。
ここでは日本が放棄する代表的島名前に済州島·巨文島·鬱陵島だけ明示されていて独島が明示されていない。 日本政府はこれを持って連合国の台(對)日本講和条約で独島が日本領土であることを連合国によって認められたと主張している。
しかしこれは全くそうではない。 朝鮮半島周辺2千あまりの島名前を皆明記することができないので3島だけ明記して、他の島々は連合国の1945年~1951年の明文化された領土規定に任せたのである。
例えば巨済島と五六島もあるのにこれらが講和条約文書に日本が放棄する島で明示されていないから皆日本領土と主張すれば強引になるのと同じである。 連合国は1945~1951年のすべての領土規定で独島を終始一貫韓国領土で定義して名門で規定した。
米国は元々独島を第1次草案から第5次秒以内まで5回は韓国領土に入れて日本領土では除いてから、日本のロビーをもらって第6次草案でぴったり一番日本領土に入れて韓国領土で削除した。 しかし連合国のニュージーランド·オーストラリア·イギリスなどが独島を韓国領土に入れる草案作成を支持するとすぐに、結局講和条約最終案では独島名称を初めから脱落させて扱わなくなったことだった。
その結果独島の領土帰属に対しては連合国が講和条約以前に独島の領土帰属を名門で明白に決めた国の所有とずっと認めて、SCAPIN第677号と「連合国の九日本領土に関する合意書」がずっと有効で独島が韓国領土でずっと公認されたことだった。
もし1951年に連合国の台(對)日本講和条約文で連合国が独島を日本領土中に入れるとか日本領土と名門で規定したら、もう1946年(5年前)に等しい連合国が韓国領土と判定して韓国に返還されて大韓民国が主権を行使している既定決定及び既定事実と衝突して論争または紛争が起きることができたかも知らない。
連合国の台(對)日本講和条約で独島が日本領土と明文化されていると仮定しても独島はもう国際法上合法的に大韓民国が所有しているから独島領有に少しでも変動修正を持って来ようとすれば必ず大韓民国の承認と同意があってこそ可能なのだった。
まして連合国の台(對)日本講和条約で独島の名称を韓国·日本両側に皆脱落させて条約文に取り上げないことで問題を不明瞭に回避して越したら、さらに論議する輿地図なしに5年前の名門による連合国決定と法令(指令)によって国際法上合法的に韓国領土として主権を行使している大韓民国の所有が相変わらず国際法上合法的に持続するのである。
もう講和条約準備の合意文西人1年前の「連合国の九日本領土処理に関する合意書」でも連合国合意決定によって大韓民国の独島領有が国際法上合法的に保障されたからである。 また韓国が西暦512年から独島を固有領土として領有してきたから独島は歴史的でも、国際法上でも、地理的でも、実効的占有でも皆完璧な韓国領土であるのである。