愚鈍な朝鮮人よ、101回読め
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十¥一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
第四条
この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソ¥ウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。
千九百六十¥五年六月二十¥二日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。