ラスク書簡
竹島(独島)が日本領土だと韓国へ告げた公式文書
以下がその本文の内容です。
韓国大使 Dr. You Chan Yang 閣下
閣下
恐れながら、日本との平和条約の草案に関して、アメリカ合衆国政府の考慮を求める1951年7月19日、8月2日付けの貴下の文書を確かに受領いたしました。
草案第2条(a)を、日本は「韓国、並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島など日本による韓国併合以前に韓国の一部であった諸島に対する全ての
権利、権原及び請求権を、1945年8月9日に放棄したことを確認する」と規定するものに修正すべきという韓国政府の要求について、合衆国政府はその提案に同意する事が出来ないことを遺憾に思います。合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾により、同宣言の対象となる地域について、日本が正式に
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ま
たは最終的に主権を放棄したとする理論を、平和条約において用いるべきとは考えていません。独島、もしくは竹島、リアンクール岩として知られている島につ
いては、我々の情報によれば、日常的には人の居住しないこの岩礁は、韓国の一部として扱われたことはなく、1905年頃からは、日本の島根県隠岐島庁の管
轄下にありました。この島について、韓国によりこれまで領土主張されたことがあるとは思われません。「パラン島」が本条約で日本により放棄される諸島に含まれるべきという韓国政府の要求は取り下げられたものと理解しています。
合衆国政府は草案4条(a) の文言が誤解を招きやすいことに同意し、従って韓国政府の見解と一致させるため、(a)の冒頭に「本条(b) の規定に従う事を条件として」という句を挿入し、次いで下記の如く新たに(b) を追加することを提案します。
(b) 日本国は、第2条および第3条により規定される地域において、合衆国軍政府の指令によってなされた日本国及び日本国民の財産の処分の有効性を認める。
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現在の4条(b) は (c)になります。
合衆国政府は、韓国政府の草案9条の修正案を受け入れられないことを遺憾に思います。多くの国の利害が関係することから、公海上の漁業を統制する条項を条
約に含めようとすることは、条約締結を無制限に遅らせることとなるでしょう。しかし、いわゆるマッカーサーラインは条約が発効するまで有効であり、9条の
利益を得る韓国は、当該発効日までに日本と漁業協定を協議する機会を得られる点は指摘しておきたいところです。
韓国政府による条約15条(a)
の利益を得たいという希望については、戦時中に、韓国に起源を有する日本にいる人々の財産が、日本政府により没収されたり、その他妨害されたりしていない
ことからすれば、日本に当該財産を返還するように義務付ける必要はないものと思われます。そのような人々が
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日本国民の地位を有していた事実からすれば、戦争の結果としてその者たちの財産への損害補償を得るものとすることは妥当とは思われません。
ここに重ねて閣下への最高の敬意を表¥します。
国務長官のために
ラスク書簡(Page1)
ラスク書簡(Page2)
ラスク書簡(Page3)
ラスク書簡(Page4)
この文書を不服とした李承晩は、1952年1月18日、李承晩ラインという違法な軍事線を一方的に宣言し、近づいた日本の一般漁民を次々と大量に拿¥捕、銃撃、殺害して強制占拠するという軍事テロ行為にて竹島を強奪した。 韓国政府はこの強盗・殺人・テロ事件を現在でも謝罪せず、一方的に占拠している。
※李承晩ラインは 1952年(昭和27年)1月18日 大韓民国(韓国)大統領・李承晩の海洋主権宣言に基づき韓国側が一方的に設定した軍事境界線。韓国では「平和線」と宣言された。
海洋資源の保護のため、韓国付近の公海での漁業を韓国籍以外の漁船で行うことを禁止したものであるが、本当の狙いは韓国で獨島(日本の漢字では「独島」)と呼ばれている竹島と対馬の領有を主張するためであるとする説もある。
また日本の漁民が所有する高速の船を強奪する為の政策も兼ねていると言われている。拿¥捕された船は直ぐに塗り替えられ、韓国の警察の警備艇などに勝手に使用された。
竹島付近に近づいた漁船(日本国籍の船)は韓国側による臨検・拿¥捕の対象となり、銃撃され殺害される事件が起こった(第一大邦丸事件など)。このようなテロ行為にて李承晩は竹島(独島)を軍事力で不法に占拠したのである。
国際法上の慣例を無視した措置として日米側や中国は強く抗議したが、このラインの廃止は1965年(昭和40年)の日韓漁業協定の成立まで待たなくてはならなかった。協定が成立するまでの13年間に、
韓国による日本人抑留者は3,929人、
拿¥捕された船舶数は328隻、
死傷者は44人を数えた。
李承晩は拿¥捕された漁民を解放する条件として、日本国内の韓国人犯罪者の解放と日本への在留継続を要求し、日本政府は漁民の生命を守るためにやむなく韓国政府の要求に応じて、日本人抑留者の返還と引き換えに、
常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた
在日韓国・朝鮮人472人を収容所より放免して
在留特別許可を与えた。