国葬差し止め訴訟、却下 「訴えは不適法」―東京地裁
2022年09月12日16時37分

安倍晋三元首相の国葬差し止めを求めた訴訟について記者会見する大口昭彦弁護士(左)ら=12日午後、東京都千代田区
安倍晋三元首相の国葬は憲法違反だとして、学者らの呼び掛けに応じ、市民計576人が国に差し止めを求めた訴訟で、東京地裁(岡田幸人裁判長)は「訴えは不適法」として口頭弁論を開くことなく却下する判決を出した。市民側が12日記者会見し、明らかにした。
判決は9日付。岡田裁判長は、予算執行の差し止め申し立てを可能とする根拠法は存在しないと指摘した。仮差し止めの申し立てについても同様に却下した。
国葬実施の閣議決定については「国民に何らかの行動を義務付けたり、権利義務を形成したりするものではない」と判断。弔意の強制につながるとの市民側の主張は、「国民の意に反して、弔意やこれに沿った行動を強制する効果があると解すことはできない」と退けた。
市民側が精神的苦痛を受けたとして、1人当たり100円の慰謝料を求めた損害賠償請求訴訟は、東京地裁の別の裁判部で審理が継続される。
記者会見した弁護団の大口昭彦弁護士は「国葬に根拠法令がないと指摘されているのに、(根拠)法令がないから判断できないというのは矛盾している」と語った。
ライター 6 bibimbap#unident4 作成日 2022-09-17 20:27:20 参照 27 弁論さえ聞かないで 却下 日本は憲法裁判所や行政法院さえなくてあれほど個人の権利救済手段が閉まっているのに一般法院さえ簡単に権力に付度して耳を閉めていたら結局, そのブメとは日本国民に帰るんです ^^ところが, 日本人はそれが誇らしいようだ

内閣府設置法4条3項33号にある、「閣議決定で国の儀式に位置付けられた儀式」に該当すると解釈した上で、
閣議決定したことが根拠にになります。加えて、行政作用法上の論点についてですが、結構単純な論理操作で、
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行政控除説
行政控除説+侵害留保説という判例実務の立場からは、
国葬儀は、当然、権利利益を侵害する行政活動ではないので、
立法は必要はなくて、閣議決定で済むという結論になります。
良く分からなかった人は、憲法と行政法の本を読み直すといいです。


哀れだ…