>他の人が食べた食べ物を客に出してはならない。
スゴイことニダ^^;画期的ニダ^^;
>再使用が可能¥な食材料は加工および薬味などの混合過程を経ず、原形が保存されて、洗浄後直ちに使用できる場合で、野菜、ゴマの葉、唐辛子、ニンニク、ミニトマト、ブドウ
洗浄後に使うのか?^^;ww
>また外皮がある食べ物材料として、皮がむかれておらず、原形が保存されたウズラ卵、エンドウ、バナナなど
結局、食べ残しを使うようだw
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7月3日から残った食べ物再使用不可に
7月3日から飲食店は原形そのままの野菜、ゴマの葉など再使用が可能¥な食材料の他に、他の人が食べた食べ物を客に出してはならない。
違反した場合、営業許可取り消しなど行政処分と3年以下懲役または3000万ウォン以下の罰金が課せられる。
保健福祉家族部は7月3日から、残った食べ物の再使用行為に対する行政処分基準が施行されることにより、飲食店営業者および市・郡・区担当公務員の混線を減らすために、再使用が可能¥な食材料基準と類型をまとめて、28日発表¥した。
これによれば、再使用が可能¥な食材料は加工および薬味などの混合過程を経ず、原形が保存されて、洗浄後直ちに使用できる場合で、野菜、ゴマの葉、唐辛子、ニンニク、ミニトマト、ブドウなどだ。
また外皮がある食べ物材料として、皮がむかれておらず、原形が保存されたウズラ卵、エンドウ、バナナなどと、ふたがある容器に入っているキムチ、カットゥギ、粉トウガラシ、塩、胡椒などが該当する
ただし腐敗・変質しやすく、冷凍・冷蔵施設に保管・管理しなければならない食品は適用を受けない。
これ以外の食べ物を再使用して摘発されれば、初犯時営業停止15日、1年内に再摘発時営業停止2月、3次摘発時営業停止3月、4次摘発時営業許可取り消しまたは営業所閉鎖措置が下され、3年以下の懲役または3000万ウォン以下罰金が賦課される。
福祉部は制度の実効性を高めるために、8月7日からは食べ物再使用行為申¥告時報奨金(5万ウォン)を支給する申¥告報賞金制を施行する一方、地方自治体と合同取り締まりを繰り広げる方針だ。
韓国速報 09/6/29