バックが似非日本人(しばき隊)だのヨシフだの。
挙句の果てに。
お前さぁ。一応政治家(芦屋市議会議員)だろw
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総務省WEBより
<選挙期日当日の取扱い>
ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html
※選挙期日:「投票日」の正式名称
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つ https://x.com/takaoka_tomoko
これでも国際事務機器(IBM)上がりでござぁいw
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