大統領尹碩熱意弾劾を訴追する.
注文
憲法第65条及び国会法第130条の規定によって大統領尹碩熱意弾劾を訴追する.
ピソツザ
声明(名前) : ユンソックヨル
職位 : 大統領
弾劾訴追の事由
大韓民国憲法第1条は “大韓民国は民主共和国だ. 大韓民国の主権は国民にあって, すべての権力は国民から出る.”と宣言して, 国民株券注意を闡明している. 大統領は主権者である国民から直接選挙を通じて権力を委任受けた国家元首と同時に行政府の隋伴として国民によって成り立った憲法を守って, 守護する責務を生じて(憲法第66条), 大統領職をまじめに遂行する義務がある(憲法第69条). また大統領は憲法と法律が定めたことによって祖国の独立と領土の保全及び国家の継続性を守護するための範囲で国軍を統帥しなければならないし(憲法第66条, 第74条), 不当に権限を濫用して国民の自由と権利を侵害してはならない(憲法第69条). このような憲法精神は大統領が ‘法治と遵法の存在’であり, “憲法を軽視する大統領は自ら自分の権限と権威を否定して破壊すること”として(憲裁 2004. 5. 14. 宣告 2004ホンナ1 決定), 大統領資格を自ら喪失するのだ.