憲法一五条一項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
だから、在日韓国人は、日本国民固有の権利が無い
当然、参政権を与えることは憲法違反。
議論の余地が無い^^
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憲法一五条一項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
だから、在日韓国人は、日本国民固有の権利が無い
当然、参政権を与えることは憲法違反。
議論の余地が無い^^
헌법일오조일항은, 「공무원을 선정해, 및 이것을 파면하는 것은, 국민 고유의 권리이다」
그러니까, 재일 한국인은, 일본국민 고유의 권리가 없다
당연, 참정권을 주는 것은 헌법위반.
논의의 여지가 없는^^
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