日本の温泉が大好きな日韓の朝鮮人へ
日本では、2005年(平成17年)2月24日に温泉法が改正され、温泉施設者に温泉分析書への湯船での利用形態の掲示義務が課せられています。
温泉法で定められた開示すべき利用形態は、
- 循環の有無
- 加水の有無
- 加温の有無
- 入浴剤利用の有無
- 消毒薬利用の有無
また、日本の法律とは別に、県や市町村レベルで独自の温泉に関する基準(例えば、「安心・安全・正直」な信州の温泉表示認証制度など)も多く定められています。
●よく確認してから来日しましょうw
https://www.kjclub.com/kr/board/exc_board_9/view/id/3903325
https://www.kjclub.com/jp/board/exc_board_9/view/id/3903325