日帝以前の朝鮮は拷問のデパートだった


イサベラ・バード・ビショップ(Isabella Bird Bishop) "朝鮮紀行(Korea and Her Neighbours)" (1898年出版)
朝鮮の犯罪者には独特の処罰方法があって、役所の雑卒が容赦のない鞭打ちを行い、罪人を死ぬまで打ち続ける。死に際の罪人が苦痛に叫ぶ悲鳴は近くのイギリス伝道館の中にまで聞こえてくる。朝鮮にも収賄と汚職はあり、ここばかりではなく殆ど全ての官庁も不正で腐敗している。 (P49-50)
スウェーデン女性アーソン・グレブスト(W.Ason Grebst) 「私、コリア(I Korea)」(1904)
山賊の公開処刑は太い棒で大腿骨、上腕骨、肋骨を順番に壊していき、苦痛に命を切る残酷な方法で進行された。
William Elliot Griffis, Corea the Hermit Nation (1882年出版)
拷問の豊富さは、朝鮮がいまだに半文明国にとどまっていることを示すに十分である。法院と刑務所の発明品としては、鉄鎖、背中を打つための竹、尻を打ち据えるためのパドル状の器具、肉が裂けるまでふくらはぎを叩くための鞭、肉と内臓を苛むためのロープ、手かせ、杖、そして膝と脛を砕くための板等がある。
結婚後は、女が自由に暮らすことは不可能である。女はほとんど常に内房に監禁され、許しを受けずに家の外を覗くことすらできない。監禁があまりに厳しいため、部外者の指が触れたというだけで父は娘を、夫は妻を殺し、妻は自殺することがある。
イザベラ・バード(Isabella Bird Bishop) "朝鮮紀行(Korea and Her Neighbours)"「第36章 1897年のソウル」
刑務所の改善に関しては多くの対策がなされてきたが、ソウルの監獄は、改革が行われていない清国や、その他のアジア諸国にくらべれば、非常に好ましい方向に差をつけている。拷問は少なくとも表向きには廃止されたし、切断された首や胴体をさらしたり、鞭打ちや身体のそぎ切りで死に至らしめるような拷問は、日本の支配を受ける時代から無くなった。ソウルの監獄を見学した日の午後、わたしは、以前訪れた時に、繁華街の雑踏のなかに三脚状に組んだ棒に吊した首が晒され、東大門の外の道端の血だまりの中に、首のない胴体が転がっているのを見たのが、わずか2年前だとは信じられない気持ちだった。(p.554)
Hendrik Hamel 「朝鮮幽囚記」(1667年出版)
夫を殺した妻は、多くの人々の通る道傍に肩まで土に埋められ、その傍に木の鋸(のこぎり)が置かれます。そしてそこを通る人々は順番に彼女の頸をその鋸で挽いて死に至らしめなければなりません。しかし夫が妻を殺した場合、その理由が姦通であってもなくても、その罪によって訴えられることはありません。
過失致死犯は、死者の全身を洗った後の濁った、鼻をさすような匂いのする水で上戸を使って罪人の喉から流し込めるだけ流し込み、それから腹部を棒で叩いて胃を破裂させます。盗みに対しても厳重な刑罰が課せられていますが、盗人は非常におびただしく沢山居るため後を絶ちません。その刑罰は足の裏を叩いてしだいに死にいたらしめるのです。
Alleyne Ireland "The New Korea" 「7章警察と刑務所」(1926年出版)
[朝鮮時代の裁判所や監獄の野蛮な性質は、まだ完全に停止されないで残存している。私は監獄の状態に注意をそそいだ。それで二つの監獄を実際に訪れてみた。その最初のものは平壌で見た。そこでは18人の男と1人の女が1つの監房に閉じ込められているのを見た。その男達のうち数人は木の柱に縛り付けられていた。囚人たちは痩せ衰えており、その身体は恐ろしい病気の明白な徴候を示していた。彼らの衣服は最低のものであり、その牢屋は筆舌に尽くし難いほど不潔で、何の身体運動や労働も無しに、数年間も暗い密室に閉じ込められたままであった。]
[次の監獄は宣川(平安北道)のそれはもっと酷かった。その監房の中はとても暗くて、部屋に入ってからしばらくは何も見えないほどであったが、地上に這いつくばるように縛りつけられている三人の男がそこにいた。彼らの首と足は台柱に縛り付けられ、手は縛り合わされていた。
彼らの背には鞭打ちで深く裂かれた恐ろしい傷跡があり、その手は、きつく縛りつけた縄のため、ところどころ骨が見えるほどに肉が裂けていた。一人の男の目は塞がっていて視力を失っており、瞼からは沢山の膿が垂れ出ていた。彼らは皆が飢え衰えて、何かを嘆願したり抗議したりする気力さえも失っていた。私のこれまでに見たかぎりの、地獄への一歩手前であった。]
[獄中労働に就いては、李朝政府の時代には囚人達を労働に着かることは無かった。併合後には健常者の96%が、機織り、製紙、洋服の仕立て、藁作業、煉瓦製造、家具作り、農作業などに従事させた。]
[18歳未満者と特に必要と思われる人に対しては、教育を施し、専任教師および経験ある教師が、道徳・国語(韓国語)・数学等について、小学校卒業程度の学科を授業し、学科に留まらず日常生活上必要な知識技術を授け国民道徳の理解と実践の徹底をしている。その効果は、文盲だった者が父兄に手紙を書いて親不孝を謝罪し、出獄後に商取引を行って正業に就けるようになった。]