NHK受信料未払いはダメ!東京地裁
「自由意思で契約、解約できた」
7月28日15時40分配信 産経新聞
放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。被告側はこれまで「男性らは思想に基づいて受信料の支払いを拒否しており、自宅に受信機を設置してあるだけで受信料の支払いを強制されるのは、『思想・良心の自由』を定めた憲法19条などを侵害している」と主張していた。しかし、綿引裁判長は「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」と指摘した。
また、被告側が「民放のテレビ番組だけを見ていた」などと主張していたことについては、「NHKの番組を一切試聴せず、民放番組のみを試聴することが日常生活において一般的とはいえない」と退けた。
判決によると、男性らは平成14〜15年にNHKと放送受信契約を締結。いずれも16年3月31日まで受信料を支払っていたが、同年4月以降は支払いをやめていた。
被告側代理人は会見で、「『契約書があるから契約が成立している』ということしか書いておらず、極めて形式的な判決」と批判。NHK側は「全面的に主張が正当と認められた適切な判決」とコメントした。
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最終更新:7月28日16時56分
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プリンスホテルに3億円支払い命令
日教組集会使用拒否で
7月28日15時15分配信 産経新聞
グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が昨年2月に予¥定されていた日教組の教育研究全国集会の会場使用などを拒否した問題で、日教組や組合員がプリンス側に慰謝料など計約3億円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。河野清孝裁判長はプリンス側に請求通り約3億円の支払いと全国紙5紙への謝罪広告掲載を命じた。判決によると、日教組は平成19年5月、グランドプリンスホテル新高輪と使用申¥し込み契約を結んだが、プリンス側は同年11月に契約を解除した。日教組は会場の使用を求めて仮処分申¥請し昨年1月に東京高裁が会場使用を認める決定を出したがプリンス側は従わなかった。
問題をめぐっては、教研集会参加者の宿泊予¥約を合法な理由もなく取り消したとして、警視庁が旅館業法違反の疑いで、プリンスホテルの社長や総支配人計4人を書類送検している。
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最終更新:7月28日16時27分
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極左万歳!!てか