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IV. 1952年サンフランシスコ体制: 日製殖民支配合法性黙認
1. 1943年カイロ宣言 ‘朝鮮.人の奴隷状態に留意して…朝鮮の独立…’を約束, これを 1945年ポツダム宣言で再確認こんにちはだった. 上記二つの国際文書を日本の無条件受諾及び 1945年 9月 2日降参文書に署名することで二つの文書は日本に国際法的拘束力を持つ. カイロ宣言で ‘…朝鮮.人の奴隷状態に留意して…’と言う 朝鮮.人の人権被害者(強制労役, 日本軍性奴隷など) 救済の国際法的根拠だ.
2. ところでアメリカのトルーマンドクトリン(1947)という国際冷戦秩序に備えた外交政策変化に従って 1952年サンフランシスコ平和条約はトルーマンドクトリンの対日融和的姿勢そのまま収容した. それで 1952年サンフランシスコ平和体制はカイロ宣言精神である国際合意(日本殖民支配不法性, 戦争犯罪, 朝鮮.人の人権保障)を歪曲, 戦犯国日本に懲罰条約がならなくて日本に兔罪符条約になった. 一例で 朝鮮と台湾はサンフランシスコ平和条約当事国と認められることができなかった.
3. 1965年韓日協定体制登場
サンフランシスコ平和条約第4条, 以前で分離した地域(朝鮮, 台湾)の植民地戦争被害者たちは養子条約で解決を明示して, 1965年韓日協正体が誕生した.二つの体制の共通点は日帝殖民支配合法性を見逃した点にある.
https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=180915
日韓基本條約
第2条 1910年 8月 22日及びその以前に大韓帝国と大日本帝国の間に締結されたすべての条約及び協定がもう無效なのを確認する.
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確認しなくても韓国が自主独立国というのが 否定にならないのに
65年基本条約で大韓帝国と大日本帝国の間の締結されたすべての条約及び協定を無效と確認していることは
ニッポンが戦犯国だからだ.
ニッポンはニッポンが戦犯国という連合国の秩序を収容したし,
日帝を全否定することを前提に自由陣営の一員になった.
それなら当然ニッポンは 日帝時代に対する反省と謝りが要求されて, 65年基本条約第 2条はこれを土台にする.
曖昧な表現で政治的妥結したと言ってもこの経緯は消えない.
すなわち, 65年基本条約で大韓帝国と大日本帝国の間の締結されたすべての条約及び協定を無效と確認していることは
ニッポンの朝鮮に対する侵略と支配が合法という意味ではなく, 戦犯国ニッポンは韓国に対して清算しなければならない過去があるという意味だ.