朝鮮日報
ドイツは「結社法」で、地方行政の首長または内務省長官が、憲法秩序を乱す行為をする団体に対し、解散を命令したり、活動を禁止したりできるようにしている。日本の破壊活動防止法にもよく似た条項がある。政府の一部は、数年前から同様の趣旨の立法を推進しているが、現野党や市民団体の反発に遭い、果たせていないという。憲法上の基本権である「表現の自由」と「結社の自由」を害しない範囲で、裁判所の判決により利敵団体を強制解散させる、あるいは活動できないようにする法律の成立を急ぐべきだ。
権力による強制だし、
利敵団体の範囲をどのようにしぼるのかも良く分らない。
何より物騒なのは表現の自由を守るべき立場にあるマスコミが
率先している点かな...。
このように感じる私はバランス欠いているかな...。
ちなみに日本の破防法自体色々と議論はあるし、
団体認定の要件はかなり厳しい。
第五条
公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。