国際司法裁判所における裁判は、原則として両当事国の同意による付託、あるいは原告の訴えに対して被告が同意した場合に開始される。これは、国際社会に統一された権力機構が存在せず、各国が平等の主権を有するゆえんである。
また、国は、選択条項受諾宣言(規程36条2項)をなすことで、裁判への応訴を義務とすることができる。この種の宣言を行った国は、時間的、事項的範囲が同一である限りにおいて、同一の宣言を行った他の国をして、一方的に裁判に服させることができる。
韓国も中国も
自分達に理が無いことを知っているから
選択条項受諾宣言しないんだよ。^^