曰帝が敗亡する前まで使った明治憲法を
よく見ればこれが嘘であることをよく分かる ww
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第1章天皇(天皇)
第1条
大日本帝国(大日本帝国)は万歳日計(万世一系)の天皇(天皇)がこれを統治する.
第2条
皇位(皇位)は皇室戦犯(皇室典範)が決めるところによって黄南子孫(皇男子孫)がこれを受け継ぐ.
第3条
天皇は神聖で犯すことができない.
第4条
天皇は国家の元首として統治権を総覧(総攬)とこの憲法の條規(條規)によってこれを行う.
第5条
天皇は帝国議会(帝国議会)の協賛(協賛)を経って立法権を行う.
第6条
天皇は法律を在宅(裁可)してその恐怖及び執行を命ずる.
第7条
天皇は帝国議会を召集してその開会と閉会, 会議の中断及び衆院(衆議院)の解散を命ずる.
第8条
天皇は公共の安全を保持(保持)するとかその災厄(災厄)を避けるために緊急な必要によって帝国議会の閉会の場合に法律の代わりをする勅令(勅令)を発する.
が勅令は次の会期に帝国議会に提出しなければならないし, もし議会で承諾(承諾)しない時には政府は将来に向かってその效力を失うことを公布しなければならない.
第9条
天皇は法律を執行するためにまたは公共の安寧秩序(安寧秩序)を保持(保持)と臣民の幸せを増進するために必要な命令(命令)を発するとかまたは発するようにする. ただ命令で法律を変更することはできない.
第10条
天皇は行政各部の官制及び文武官の給料を決めてまた文武官を任兔(任兔)する. ただこの憲法または他の法律に特例を置いた場合にはそれぞれその条項による.
第11条
天皇は陸海君を統帥する.
第12条
天皇は陸海君の編制及び常備兵厄(常備兵額)を決める.
第13条
天皇は戦争を宣布して強化をして, 諸般の条約を締結する.
第14条
天皇は戒厳(戒厳)を宣布する.
戒厳の要件及び效力は法律によってこれを決める.
第15条
天皇は作為(爵位)と勲章(勳章) その他の栄転(栄典)を授与する.
第16条
天皇はせりふ(大赦)と特使(特赦), 減刑(減刑) 及び宝くじ(復権)を命ずる.
第17条
攝政(攝政)を置くことは皇室戦犯が決めるところによる.
攝政は天皇の名前で大権を行う.
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明治憲法第 1章第1条から天皇の権力を
敍述している www
大和人たちはすごく勘違いしている www
現在のように象徴天皇になったことは
GHQが作った平和憲法以後から www
以前まで天皇は本当の権力があった www
憲法にも明白で銘記されている www
だから戦争責任は全部ヒロヒトにある www
すなわち, ヒトラーとヒロヒトは同級 www
実際欧米でそのように取り扱いされている www