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審決取消請求事件(商標権・行政訴訟/「ひよ子」立体商標)(平成17(行ケ)10673)
http://hanrei.atpedia.jp/html/1476.htmlまあ、ここを落着いて読めよw
遠吠童貞朝鮮人(takeha):脳1/nには内容把握は無理かな?w
(抜粋)
(3)
審決の取消事由
しかしながら,本件審決が,本件立体商標は法3条2項により登録が許さ
れると判断したことは,以下に述べるとおり誤りであるから,違法として取
り消されるべきである。
ア(ア)
本件立体商標と同様の形状を有する鳥の菓子は,全国各地に多数存
在し,これらと被告の菓子「ひよ子」とを並べて対比しても区別がつか
ない。
そして,その中でも原告の菓子「二鶴の親子」は昭和35年に製造が
開始された歴史を有している。また,菓子「名古屋コーチン」は,日本
の大都市である名古屋地区等において大々的に販売されており(甲15
の1∼2,29,42の1∼3,)名古屋地区を含む中部地方の需要者はそ
の立体的形状だけでは区別ができない。
また,平安時代から承継・発展してきた和菓子においては,祝い菓子,
干支菓子を始めとして,菓子の形状に動物の形が古くから好んで用いら
れている(「和菓子おもしろ百珍〔」甲2〕)「,縁起菓子・祝い菓子」
〔甲3〕「,“鳥獣戯菓”展〔」甲4〕。)また,宝永4年(1707年)には,
東京都港区の菓子店「虎屋」が小さな嘴と目を有する「鶉餅」を
製造していたとの歴史文書(絵図帳)が現存し「,虎屋」では現在でも
この「鶉餅」を絵図帳と職人伝承から「目と嘴をつけ,鳩笛のようなか
-3-
たちにしたもの」としてこれを復元している(甲4,7,89の2の2,
5,90の4∼6,91の1∼2,92の1∼2。)さらに,遅くとも明治3
6年には創業されていた東京都台東区の菓子店「徳太楼」でも,古くか
ら平成14年頃まで鳥の形状の菓子を製造しており,同菓子は「徳太楼
のひよこ」として和菓子職人間で広く知られている(甲8。)
このように,鳥の形状の菓子は,わが国の和菓子文化の伝統の一つとして,
その形状が承継され,その形状が公開されさらに創意工夫がされる
発展の歴史に支えられたものであり,古くから存在する伝統的なものであって,
独創的なものではない。
本件立体商標の商標登録を認めることは,このような立体的形状が独占されることに
なり,
和菓子文化の承継と発展の伝統が根本から否定されることになる。
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[我が国固有]であって、朝鮮のものでは無いからw
そこも、履き違えるなよw