韓国人はよく日韓併合は国際法に照らして不法などと言いますが、国誘い法とはそもそも何でしょうか?
国際法はどういう法律なのでしょうか。それとも本当に法律なのでしょうか。
・国際法って何?
そもそも、国際法って何なんでしょう?
一言でいえば、「国家間における交流のルール」となります。
人間同士で付き合うにしても、一定のルール、お互い認識している常識が必要です。常識がバラバラだと、意味の無い争いが起き易くなります。
例えば食べ物の常識の違いをみてもわかります。九州は豚骨ラーメンが主流ですが、以前イスラム教徒の方が知らずに食べて大騒ぎになった事があります。
そこで国際法が国家間に誕生しました。しかし、この国際法は一般の法律、憲法とは違った性質があります。その違いを比べてみましょう。
・法の定立
一般の法律は、立法機関(日本では衆・参議院)が法律を作り、一旦成立すれば反対していても法に従わなくてはなりません。
国際法はそのような立法機関がないので、国家間の条約によって成立します。また、古くからの「しきたり」である、慣習国際法(一般国際法)というものもあります。そして、国家間で結ばれた条約国際法については、その条約に反対の国(条約に加盟していない国)は従わなくても良いのです。
今の所全ての国が賛成している条約は無いので、慣習法としての国際法しかありません。
とはいえ国連加盟国が批准している『国連憲章』を守らなくて良い国は、未加盟国のバチカン市国や台湾(中華民国)くらいしかないので、これはほぼ一般国際法と考えられると思います。
・法の適用
日本では法を適用し、合法・違法判断をしているのは裁判所です。また裁判所の決定は、強制力を持っています。
国際法では、この裁判所にあたる機関がありません。国連の国際司法裁判所はありますが、強制的管轄権がありません。当事国が同意しなければ裁判はできないのです。
・法の執行
これは法の強制力の事です。国内では強制力として警察の存在があります。法を犯せば逮捕されるのです。
国際法には、警察に当る強制力がありません。国連主体の多国籍軍がそれに近い事を行っていますが、制限がありますし、全ての国際法違反に対応しているわけでもありません。
また本当の意味での国連軍は、現在のところ組織されていません。
この様に、国際法は一般の法律と違って強制力がありません。そのため、国際法は法律ではないと唱える学者も数多くいます。その理由として、国際法は大国によってしばしば無視され、違法状態が放置されるからといいます。
しかし、それでも国際法が叫ばれているのは、これが国際間の行動規定になっているからです。
この規定がないと、人は(国は)安心して暮していけません。
警察官は拳銃を持って街中を移動していますが、普通の人は警官を見て撃たれると思ったりしません。何故なら、警官は銃の発砲について厳しい規定を持っているからです。
同様に国家も国際法という規定の中で動いてこそ、他国に信頼されるのです。というより、自分勝手な行動をとる国が信用されるはずがありません。
大国といえども、国際的な非難の目から逃れる事はできないのです。
国際司法裁判所規程
第三十八条 裁判の基準
1 裁判所は次のように決められた国際法を適用する。
a 国同士が決めた条約
b 国際慣習法
c 国が認めた法の一般原則
d 国際法学者の学説(補助的役割)。但し第59条の規定に従うこと
日本は、日韓併合条約と言う国際法に沿って行動しました。
なんら、不法ではありません。
併合を不法と宣言する、日本と韓国の知識人には、法律の専門家は一人もいません。