裁判府は判決文で被告人はガールフレンドに直接堕胎を勧める当時だけでなく出産可否は分かってしなさいと知らせた以後にもずっと堕胎を教師したし, ガールフレンドはこれにより堕胎を決意?行うようになったと思うことが妥当だと明らかにした.
裁判府は引き続き原審がこのような理由で堕胎手術当時胎児の死亡が切迫して産婦の健康のために不可避に堕胎が成り立ったことで見にくいと判断して有罪を認めたことは正当だと判示した.
ハン氏は 2010年 5月結婚を前提に付き合って来たガールフレンド神謀さんが姙娠した事実が分かるようになると何回にかけて専門医過程をもっと踏まなければならなくてパパになる準備にならなくてある. 結婚後に子供を生もうといいながらシンさんに堕胎を慫慂した.
シンさんは堕胎をずっと拒否したがハン氏はまだ姙娠注水がいくばくもなくて吸入をするから産婦の健康には異常がないと堕胎を慫慂する一方子供を消さなければ結婚しないと知らせて結局シンさんが子下ろしするように教師した疑いに起訴された.
ハン氏は裁判が進行される中にもシンさんが ¥"切迫遺産¥" 状態で遺産可能性が大きかったし出血, 血腫症状とともに林腎嚢が歪んで胎児やシンさん皆健康が危ない状況だったと無罪を主張した.
しかし 1, 2審裁判府は当時多くの事情を考慮しても正常な姙娠長続き状態が可能だった点, 胎児が比較的定常状態だった点等に映して見れば落胎罪の成立とそれに対する教唆犯の成立には影響がないと有罪を認定, 罰金 200万ウォンを宣告した.
