日韓基本条約
第二条
一方の締約国及びその国民の財産、
権利及び利益であつて この協定の署名の日に
他方の締約国の管轄の下にあるものに対
する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及び
その国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた
事由に基づくものに関しては、
いかなる主張もすることができないものとする。
■日本の主張
署名の日(1965年)以前に生じた事について
両国すべて完全かつ最終的に解決され
それぞれの請求権は放棄された。
■韓国の主張
日本側は放棄されたが、韓国側は放棄されていないニダ!
人類史上例を見ない過酷な日帝支配の場合は例外だ!!
人類普遍の良心が!!
慰安婦がかわいそうで!!
ウリは被害者で!!
韓国語で表示