外道追及された妻墜落死
(ソウル=連合ニュース) 李財宝記者 = 外道を追窮しながら殴る夫を避ける過程で妻が建物下に落ちて死んだ事件で 1審に引き続き抗訴審も "十分な因果関係が認められなくて夫に死亡責任を問うことができない"と判断した.
ソウル高裁刑事6部(精選嶺部長判事)は傷害致死疑いに起訴されたオモ(50)さんに 1審と一緒に無罪を宣告したと 8日明らかにした.
ただ検察が主な疑いが認められない場合を備えて予備的公訴事実で適用した傷害罪に対しては 1審と同じく有罪を認めて懲役 1年 2ヶ月の実刑を宣告した.
オさんは 2016年 9月自分の家奥座敷で妻 Aさんが内縁人を会った話を聞いて激怒したあげく Aさんの頭と顔を何回殴ってネヨンナムの電話番号を知らせてくれと言って追窮した. これにより Aさんは鼻柱が骨折するなど傷ついた.
ご主人の暴行を避けようと奥座敷そばのトイレに入って行ってドアを閉ざした Aさんは以後トイレ窓で約 10m の下 1階底に落ちてその席で死んだ.
検察は "被告人が被害者に付いて行ってトイレ門を壊したし門がほとんど開かれるほどに切迫な状況になると Aさんが窓を通じて身を避けようとしたが墜落するようになった"とオさんに傷害致死疑いを適用した.
しかし 1審は "検事が提出した証拠だけでは被告人が加えた傷害と被害者の死亡の間の因果関係が充分に証明されたと思いにくいしこれを認めるに値する証拠がない"と無罪で判断した.
抗訴審の判断も 1審判決のようだった.
2審裁判府は "建物構造をよく分かる Aさんがトイレ窓で外部で脱出しようと思ったと思いにくい点等を総合すれば被害者がオさんの暴行を避けようとしたが墜落して死亡したと断定しにくい"と説明した.