合衆国政府はその提案に同意する事
が出来ないことを遺憾に思います。
韓国より米国への要望書
発信元:梁裕燦(ヤン・ユチャン)駐米韓国大使

日本外務省資料
梁駐米韓国大使からアチソン米国務長官に宛てた書簡 1951(昭和ニ六)年7月19日
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/pdfs/g_sfjoyaku02.pdf
直訳
閣下
誠に恐れながら、最近改訂された日本国との平和条約の草案に関しまして、下記のとおり、
わが政府の指示により貴部署のご配慮をお願い申し上げます。
1.わが政府は、第2条(a)項の「放棄する」という単語を「朝鮮ならびに済州島、巨文島、鬱陵島、
独島及びパラン島を含む日本により合併された諸島に対する全ての権利、権原および請求権を
1945年8月9日に放棄したことを確認する」と書き換えることを要求します。
2.第4条(a)項に関しまして、わが政府は第4条(a)項が1948年9月11日の韓国と韓国の米軍政庁への
在韓既得財産の移管に影響を与えない事を要求します。
3.第9条に関しまして、わが政府は第9条の末尾に「そのような協定(訳者注:公海における漁業協定等)
を締結するまでは、マッカーサー・ラインのような既存事実はそのまま効力が残るものとする」
の文言の挿入を要求します。
承認をお願いいたします。 You Chang Yang
補足
FRUS(Foreign Relations of the United States)文書
韓国より米国への要望書
出典
アメリカ国立公文書館作成機密文書ロト・ファイル日本(Confidential U.S. State Department :Special Files, Japan 1947-1956) Reel#9 (国会図書館保管)
投稿者redpepper氏による訳文
回答:1951年8月10日、ラスク書簡



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梁裕燦(ヤン・ユチャン)駐米韓国大使閣下
閣下
恐れながら、日本との平和条約の草案に関して、アメリカ合衆国政府の考慮を求める
1951年7月19日、8月2日付けの貴下の文書を確かに受領いたしました。
草案第2条(a)を、日本は「韓国、並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島など
日本による韓国併合以前に韓国の一部であった諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を、
1945年8月9日に放棄したことを確認する」と規定するものに修正すべきという
韓国政府の要求について、
合衆国政府
はその提案に同意する事が出来ない
ことを遺憾に思います。
合衆国政府
は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾により、同宣言の対象となる地域について、
日本が正式に
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または最終的に主権を放棄したとする理論を、平和条約において用いるべきとは
考えていません。独島、もしくは竹島、リアンクール岩として知られている島については、
我々の情報によれば、日常的には人の居住しないこの岩礁は、韓国の一部として
扱われたことはなく、1905年頃からは、日本の島根県隠岐島庁の管轄下にありました。
この島について、韓国によりこれまで領土主張されたことがあるとは思われません。
「パラン島」が本条約で日本により放棄される諸島に含まれるべきという韓国政府の要求は
取り下げられたものと理解しています。
合衆国政府は草案4条(a) の文言が誤解を招きやすいことに同意し、従って韓国政府の見解と
一致させるため、(a)の冒頭に「本条(b) の規定に従う事を条件として」という句を挿入し、次いで
下記の如く新たに(b) を追加することを提案します。
(b) 日本国は、第2条および第3条により規定される地域において、合衆国軍政府の指令
によってなされた日本国及び日本国民の財産の処分の有効性を認める。
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現在の4条(b) は (c)になります。
合衆国政府は、韓国政府の草案9条の修正案を受け入れられないことを遺憾に思います。
多くの国の利害が関係することから、公海上の漁業を統制する条項を条約に含めようとすることは、
条約締結を無制限に遅らせることとなるでしょう。しかし、
いわゆるマッカーサーラインは“条約が発効するまで有効”であり、
9条の利益を得る韓国は、当該発効日までに日本と漁業協定を協議する機会を得られる点は
指摘しておきたいところです。
韓国政府による条約15条(a) の利益を得たいという希望については、戦時中に、韓国に起源を有する
日本にいる人々の財産が、日本政府により没収されたり、その他妨害されたりしていないことから
すれば、日本に当該財産を返還するように義務付ける必要はないものと思われます。
そのような人々が
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日本国民の地位を有していた事実からすれば、戦争の結果としてその者たちの財産への
損害補償を得るものとすることは妥当とは思われません。
ここに重ねて閣下への最高の敬意を表します。
国務長官のために
ディーン・ラスク(Dean Rusk)
訳者:利用者:Forestfarmer氏
出典元、ウィキソース(ウィキペディア)より
日本語訳:http://ja.wikisource.org/wiki/ラスク書簡
ポツダム宣言が主権放棄ではない
The United States Government does
not feel that the Treaty should adopt the theory that Japan"s accept-
ance of the Potsdam Declaration on August 9, 1945 constituted a formal
or final renunciation of sovereignty by Japan over the areas dealt with
in the Declaration.
合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾により、
同宣言の対象となる地域について、日本が正式にまたは最終的に主権を放棄したとする
理論を、平和条約において用いるべきとは考えていません。
=SF条約で主権放棄
竹島=独島は日本領
Dokdo, otherwise known as Takeshima or Liancourt Rocks, this normally uninhabited rock
formation was according to our information never treated as part of Korea and, since about 1905,
has been under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan.
独島を、そうでなければ竹島として知られている島について 竹島は、この通常無人島岩
当方の情報は韓国の一部として扱われる ことはありませんよるとされ、
1905年以来、隠岐の島支店日本の島根県の管轄下にしています。”=日本領
梁裕燦(ヤン・ユチャン)駐米韓国大使宛ての平和条約=SF条約への質問の回答
=ラスク書簡=条約の締結の際の事情
条約草案者の意図=竹島は日本領です
条約法に関するウィーン条約
第三節 条約の解釈
第32条 解釈の補足的な手段
前条の規定の適用により得られた意味を確認するため又は次の場合における意味を決定するため、
解釈の補足的な手段、
特に条約の準備作業及び条約の締結の際の事情に依拠することができる。
竹島=独島は日本領です
条約法のガイド
条約法に関するウィーン条約、
英文PDF:
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
日本語訳:
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
ラスク書簡は条約作成部門の意図です