以前も上げた内容ですので既知の方は無視で結構です(*‘∀‘)

さて、韓日協定で一切の請求権が完全に整理されたことを確認してみます。

請求権協定文第2条3項には「今後、日韓両国とその国民はどんな請求権も主張できない」と明白に規定されました。

また韓国政府は、この協定で個人請求権が消滅したことを数回に渡って明らかにしました。

それでも最近、韓国の際国債は完全な請求権整理の主張に背くよう

日本企業がその徴用労務者の精神的被害に対して慰謝料を支払うよう判決を下しました。

請求権協定は財産上、債権債務関係のみを取り扱っており、

損害と苦痛による請求権問題は扱っていないため、この個人請求権が生きている、と言いました。

果たして最高裁判所の判決文通りに、請求権協定で韓国人労働者の「損害と苦痛」は扱われなかったのでしょうか?

そうではないです。
最高裁判所の判断とは異なり、請求権協定では

徴用労務者の精神的被害問題が取り上げられました。

張勉政府時の第5回会談で、韓国側は日本が他国国民を強制的に徴用し

精神的・肉体的に苦痛を与えたことに対して、相当な補償をするよう要求しました。

つまり、負傷者や死亡者ではない生存・帰還者に対する補償要求でした。

これに対して日本側は、日本政府が徴用後、生きてきた日本人に対して補償を行わなかったとし

「当時韓国人は日本の国民だったので、それと同様に生存者に対しては補償できない」と拒否しました。

朴正煕軍事政府も生還者一人当たり200ドルの補償金を要求しましたが、日本は同じ理由でこれを拒否しました。

つまり、徴用労務者の精神的被害補償問題が請求権会談の時に論議されましたが

反映されることがないまま協定が結ばれました。

こう言えば、徴用労務者の精神的被害問題を正式に取り上げたのではなく

軽く様子を見ようとして言ってみたが、日本が反発すると諦めたんじゃないか、という人もいます

そのため、請求権協定でまともに扱われなかった労働者の精神的被害問題を新たに申し立てることができる、というのが、

韓国最高裁判所の立場です。

しかし韓国は自ら、日本と国交を正常化させ、その先決問題として請求権問題を扱ったもので、

植民地支配の被害に対する賠償、補償ではなく、韓国側の財産の返還を要求することにしました。

厳密に言えば、徴用労務者の精神的被害については、当初から請求しないことにしました。

そのような原則のもとで13年間交渉して協定を結び、それを国会で批准同意し、また、これを歴代の韓国政府が順守してきました。

2012年と2018年に、韓国の司法府はこれを覆しました

長い時間をかけて両国政府が合意して国民が同意し

その後数十年間順守してきたことを司法府のいくつかの判事が覆すことが正しいことなのでしょうか

韓国司法府のこのような行為を司法積極主義と呼びますが、国際的には司法府が外交問題においては、

このようなことはしてはならないという「司法自制の原則」が広く通用しています。

さて結論です。植民地支配に対する被害賠償、補償でなく、韓国が当初日本に請求するものはあまりなく

それを確認する線で1965年請求権協定が締結されました。これは日韓の間の最善の合意でした

日韓協定を廃棄しない限り、「韓国が何か貰えなかったものがあるので、日本はもっと出すべきだ」と主張することはできません。

韓国人は1965年の請求権協定で、日本との過去史が終結したことを、過去史が清算されたことを認めなければなりません。

これがグローバルスタンダードです。
以上、講義を終わります。有難うございます。
昨日3まで上げてたんですが、4ができましたので・・・
今回は長かったです。
色々書きたいですが、20000ギリギリw
また、上げますので、
お楽しみに~w