원고갑은 중국인의 여성입니다.
부모님 모두 중국인이며, 그녀는 일본 태어나 일본 태생입니다만 국적은 중국입니다.
중국인의 남성을과 결혼해, 부부는 요리점을 경영하고 있었습니다.
그 후, 원고갑의 남편인 을이 타계해, 요리점을 경영할 수 할 수 없게 되었기 때문에, 가게를 망쳐 주차장으로 하고 지가를 얻으며 살고 있었습니다.
그런데 , 을의 친족이「이 토지는 을의 명의이기 때문에, 비명의인인 갑에는 지가를 받을 권리는 없는」라고 주장하고 통장을 다루고 지가를 건네주지 않았습니다.
그 결과, 갑은 생활에 궁하게 되어, 오이타시에 생활보호를 신청했습니다만, 시는「재산이 있는」라는 판단 이유로 급부를 거부했습니다.
갑은 시의 판단에 대해, 불복제기를 신청하려고 했습니다만, 시는「외국인은 생활보호법의 보호 대상이 아니고, 따라 동법을 근거법으로 한 불복제기 신청은 받아 들여지지 않는」와 회답.
원고는 영주 외국인에 대해서도 생활보호법의 보호 대상이 된다고 주장하고 소송을 일으킨 것입니다.
판결 내용은 보도대로.
생활보호 판결의 배경, 간단하게 설명
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JA
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thesis
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生活保護判決の背景、簡単に説明
原告甲は中国人の女性です。
両親共に中国人であり、彼女は日本生まれ、日本育ちですが国籍は中国です。
中国人の男性乙と結婚し、夫婦は料理店を経営していました。
その後、原告甲の夫である乙が他界し、料理店を経営することが出来なくなったため、店を潰して駐車場にして地代を得て暮らしていました。
ところが、乙の親族が「この土地は乙の名義であるから、非名義人たる甲には地代を受け取る権利は無い」と主張して通帳を取り上げ、地代を渡しませんでした。
その結果、甲は生活に窮するようになり、大分市に生活保護を申請しましたが、市は「財産が有る」との判断理由で給付を拒否しました。
甲は市の判断に対し、不服申し立てを申請しようとしましたが、市は「外国人は生活保護法の保護対象ではなく、よって同法を根拠法とした不服申し立て申請は受け入れられない」と回答。
原告は永住外国人に対しても生活保護法の保護対象になると主張して訴訟を起こしたものです。
判決内容は報道の通り。
両親共に中国人であり、彼女は日本生まれ、日本育ちですが国籍は中国です。
中国人の男性乙と結婚し、夫婦は料理店を経営していました。
その後、原告甲の夫である乙が他界し、料理店を経営することが出来なくなったため、店を潰して駐車場にして地代を得て暮らしていました。
ところが、乙の親族が「この土地は乙の名義であるから、非名義人たる甲には地代を受け取る権利は無い」と主張して通帳を取り上げ、地代を渡しませんでした。
その結果、甲は生活に窮するようになり、大分市に生活保護を申請しましたが、市は「財産が有る」との判断理由で給付を拒否しました。
甲は市の判断に対し、不服申し立てを申請しようとしましたが、市は「外国人は生活保護法の保護対象ではなく、よって同法を根拠法とした不服申し立て申請は受け入れられない」と回答。
原告は永住外国人に対しても生活保護法の保護対象になると主張して訴訟を起こしたものです。
判決内容は報道の通り。
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