財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
・両締約国は、両締約国及びその国民(法人含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する(個別請求権の問題解決)。
・一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする(相手国家に対する個別請求権の放棄)。
「完全」とは、全てを包括的に含むという意味です。
「最終」とは、全てがこれで終わるという意味です。
「解決されたこととなることを確認する」解決を確認したのは条約締結国である日本と韓国です。
「1945年8月15日以前」とは、1945年8月15日を基準に過去を示します。
「いかなる主張」とは、主張の理由如何を問わないという意味です。
韓国および韓国人が、如何なる理由が有ろうと、日本に謝罪と賠償を要求する権利を日本に引き渡した事を理解できましたか?
いわゆる従軍慰安婦問題の解決を日本政府に迫るのは、ただの強請り集りなのです。
韓国政府および韓国人は、
恥を知りなさい。