報告書によるとアメリカは 1951年サンフランシスコ講和條約によって 1953年から沖繩(沖繩) 制度など北魏 29度以南の難セイ(南西) 制度を 信託統治するようになる. 講和條約には尖角列島に対する直接的な言及はないがアメリカは 1953年米軍政領で尖角列島を難セイ制度に 含ませた. アメリカは以後 1971年日本と締結した沖繩返還協定によって沖繩と尖角列島に対する施政権を 1972年日本に返した.
アメリカが尖角(尖閣) 列島(中国人ディヤオウィダオ・釣魚島) 紛争と係わって日本に領有権(sovereignty)ではなく立法・行政・司法権を意味する
施政権(施政権・administration)だけ認めたという既存方針を再確認した. アメリカが尖角列島を取り囲んだ日本と中国の間の領有権紛争と
関して中立的な方針を再闡明するによって両国の間紛争がもっと激烈になることと見込まれる.
米議会調査局(CRS)は先月 25日これ
同じ内容を記した ‘尖角列島紛争: アメリカの協定義務’という題目の報告書を作って議会に報告したことで 5日確認された. CRSは
2010年にも同じ内容を記した報告書を発表した.
沖繩返還協定締結当時米国務省は ‘沖繩返還協定が尖角領有権に影響を
与えるのか’と言う議会の質問に “アメリカは日本に施政権を渡してやるが日本と中国台湾の領有権争いに対して中立的な立場を取る”と返事した. ウィリアム
ロゾス当時国務長官は “返還協定は尖角列島の法的地位に全然影響を及ぼさない”と明らかにした. ロバートスター米国務省法律自問官は
議会に送った書簡で “アメリカは日本がこの島に対する施政権を私たちに突き出す前持った法的権限をふやすこともできなくて, この島を返しながら
領有権を主張する他の国々の権利を減らすこともできない”と返事した.
沖繩返還協定は尖角列島は勿論で沖繩本島に
対しても ‘行政・立法・司法権を日本に渡してやる’と規定されている. 領有権ではなく施政権を返還するという意味だ. これに対して日本外務省関係者は
“沖繩は元々日本の領土でサンフランシスコ講和條約でアメリカが領有権ではなく施政権だけ委任受けた位これを返してもらったこと”と言った.
しかし中国学者たちは 1945年 7月ポツダム宣言第8条補充規定によって日本は台湾は勿論で琉球(琉球) 制度(現日本の沖繩)も中国に
返還するようになっている主張している.
日本言論は米政府が施政権に根拠して尖角を日米安保條約適用対象と認めているが
積極的ではないと思っている. 朝日新聞は最近記事で “アメリカが沖繩返還協定当時尖角領有権に対して明確な立場(入場)を取らないことは
共産陣営に対する防波堤で台湾も重要だったからだ. 同時にアメリカは昔のソ連と反目がひどくなっていた中国との国交正常化も視野に入れていた”と
分析した. これと共に “アメリカはどんな時でも自国の国益を最大限講じたし, この政策が紛争の火種を残した”と指摘した.
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沖繩も日本領土ではないね