日本国憲法
第十五条【 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密選挙の保障 】
第一項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第二項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第三項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第四項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

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