LSエムトロン「三菱重工業の金ではない」... 徴用賠償、伏兵に会った
中央日報記事入力 2021.08.19 18:35 最終修正 2021.08.19 19:40
物品代金の差し押さえ、現金化第2ラウンド
三菱重工業 朝鮮女子勤労被害者ヤン・クムドクお婆さん(赤い服)と『名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会』の関係者らが、東京丸の内の三菱重工業本社に要請書を渡した後、外に出てきている。
強制徴用被害者たちが裁判所で日本三菱重工業の国内企業との取引代金債権を差し押さえ、取り立て命令まで受けたが、現金化するうえで新しい伏兵に出会った。 三菱重工業に支払うべき物品代金がある第3債務者LSエムトロン側が「我々が取引した企業は三菱重工業ではなく、子会社の三菱重工エンジンシステム」と主張しているからだ。
水原地裁安養支部は今月12日、徴用工被害者側が申請した三菱重工業の物品代金債権の差押え及び取立て命令申請を受け入れた。 2018年10月、大法院の強制徴用損害賠償確定判決後も、日本企業の損害賠償が行われなかったため、被害者らは日本企業の国内資産を追跡してきた。 今回差し押えされた債権額は、請求金額の総額を基準に約8億5000万ウォンだ。 強制徴用被害者4人の損害賠償金約3億4000万ウォンと、それに対する遅延損害金、執行費用などを合わせた金額だ。
被害者側は三菱が取引する国内企業LSエムトロンの物品代金債権を探し出し、差押えや取り立てできる決定を裁判所から受けた。 LSエムトロンが三菱重工業に支払うべき物品代金を強制徴用被害者側が代わりに受け取り、実質的な損害賠償を行うようにする構造だ。
ところがこの決定文送達を受けたLSエムトロン側が「我々が取引した企業は三菱重工業ではなく、100%子会社の三菱重工エンジンシステム」とし「両社が同一会社かどうか確かめなければならない」と主張したことで問題が発生した。 裁判所は差押えや取り立て決定をLSエムトロンに送達する際、物品代金債権が誰の債権なのかなどの疎明要求を一緒に送った。 これを受け、LSエムトロン側は1週間以内に書面で裁判所に陳述書を提出する見通しだ。
法、LSエムトロン側に7日内の釈明資料提出を要求
裁判所がLSエムトロン側に送った陳述事項要求
[イム・ジェソン弁護士Facebookキャプチャ]
もし、LSエムトロン側が提出した釈明資料が明確なら、差し押さえや取り立て決定は、取り消されることもありうる。 第3債務者のLSエムトロンが持っている債権が三菱重工業の債権でないなら、被害者側がこれを取り立てることはできないからだ。 例えば、LSエムトロンと物品取引を契約した主体が三菱重工業ではなく三菱重工エンジンシステムであることが明確に示される契約書や代金送金口座などが裁判所に提出されるケースが想定される。
一方、LSエムトロン側の釈明が十分でないなら、代理人側は追加資料を要求し、事実関係を追及した後、実際、取り立てに進むことも出来る。
2021年3月9日付のLSグループの事業報告書の一部。エムトロン部門の主要仕入れ先が三菱重工業と記されている。
[イム・ジェソン弁護士Facebookキャプチャ]
代理人側は19日「LSエムトロンは差押決定文の送達前までは三菱重工業との取引関係を多様な方式で認めていたが、決定文の送達後に取引対象企業が異なるという立場を明らかにした」と説明した。
代理人側は差押えや取り立て申請を準備するに当たり、LSエムトロンの取引相手を「三菱重工業」と記載し、公示したLS事業報告書(2021.3.9日付)やLSエムトロンのトラクターカタログ、メディア報道などをさまざまな根拠に基づき、LSエムトロンの三菱重工業債権を特定したという。
実際の取立てまで相当期間かかるものと予想
ただ、裁判所に提出される釈明資料を通じ、LSエムトロンが取引を行った企業が三菱重工業と認められるとしても、実際、取り立てまでには相当時間がかかる可能性もある。
LSエムトロン側が取り立てに応じなければ、代理人側は「取り立ての訴え」を起こすことができる。 代理人団のイム・ジェソン弁護士は「この場合、まず差し押さえ・取り立て命令が確定されなければならないが、そのためには債務者である三菱重工業に決定が送達され、三菱重工業が不服を申し立てないか、不服手続きが完了しなければならない」と述べた。
この場合、送達からが問題だ。海外企業の三菱重工業に対する送達は、裁判所行政処を通じて、司法協力で行われる。 これまでの前例から考えると、送達自体が容易ではない見通しだ。 日本外務省などは、韓国の強制徴用損害賠償請求そのものを1965年の韓日請求権協定による国際法違反だとして、関連日本企業に対する送達を引き延ばしているためだ。
今後、韓国の裁判所が公示送達手続きを踏めば、その時になってようやく三菱重工業側が差し押さえ・取り立て決定に対する法廷争いに本格的に乗り出すことができる。 裁判所の命令が確定するまで相当な期間がかかると予想される理由だ。 本格的な取り立てはそれ以降の問題だ。
一方、一部の法曹人は、差押え・取り立て命令はLSエムトロンに送達された時から効力が発生するため、三菱重工業に対する送達の可否にかかわらず取り立ての訴えを起こす可能性があるという見方もある。 この場合も、訴訟で裁判所の判断を受けなければならないのは同様だ。
イム弁護士は「現状況で事件が今後どのような方式で進行するか予断できない」とし「LSエムトロンが裁判所に提出する第3債務者陳述書および関連事実関係を確認した後、追加対応をする」と述べた。
ソース
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD∣=sec&sid1=001&oid=025&aid=0003128029
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD∣=sec&sid1=001&oid=003&aid=0010673048
01. 韓国人
もう止めろ
02. 韓国人
この政府では日本に対するどんな賠償も絶対しない...
死ぬまで政治的に利用するだけ...慰安婦お婆さんたちの一連の事態を見ると答えは出る.... 共感2 非共感1
03. 韓国人
三菱重工業は抗告、再抗告申請で最大限時間を延ばさなければならない。 共感1 非共感0