(政治資金規正法第9条)
政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.すべての収人及びこれに関する次に掲げる事項
イ 個人が負担する党費又は会費については、その件数、金額及び納入年月日
ロ 寄附については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日
(政治資金規正法第22条の6)
1 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
3 何人も、第1項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
(政治資金規正法第22条の5)
何人も、外国人、外国法人又はその主たる構¥成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない
(政治資金規正法第28条)
(1)罰則
政治資金規正法における収支報告や寄附制限等の履行を担保するための主な罰則は次のとおりです。
・無届団体の寄附の受領、支出の禁止違反
5年以下の禁錮、100万円以下の罰金(法第23条)
・収支報告書の不記載、虚偽記載
5年以下の禁錮、100万円以下の罰金(法第25条)
(2)公民権の停止
政治資金規正法に定める罪を犯した者は、選挙犯罪を犯した者と同様、次の期間、公民権(公職選挙法に規定する選挙権および被選挙権)を有しない(法第28条)