大正時代(1912 - 1926)
1912(大正元)年 - 島根県隠岐島庁「隠岐全図」
地図の左上にある「本土に対する隠岐国の位置」に「竹島」の記載がある
1912(大正元)年 - 朝鮮総督府編「最近朝鮮事情要覧」
2版渡辺為蔵東経百二十¥四度十¥三分より百三十¥度五十¥四分に至り、1912(大正元)年 - 日韓書房編集部「最新 朝鮮地誌」
朝鮮の東端を東経130度54分と明記
1912(大正元)年 - 北垣恭次郎「小学地理教材」 著
東は同百三十¥度五十¥四分なる鬱陵島の東端に終わる。
1916(大正五)年 - 海軍水路部「日本水路誌」
第4巻第1編 本州北西岸、竹島(Liancourt rocks)第4巻第1編 本州北西岸、隠岐列島に竹島の記述
1920(大正九)年4月 - 「日本水路誌」
第十¥巻上 第2編 朝鮮東岸、竹島(Liancourt rocks)記載あり。
1920(大正九)年7月 - 「日本水路誌 第十¥巻下 朝鮮西岸」
地図に竹島無し
1923 (大正十¥二)年 - 「島根県誌」
第五章に竹島の記述がある。竹島編入の経緯が詳しく書かれている。
昭和時代 (1926 - 1989) 戦前
1927(昭和ニ)年 - 島根県隠岐島庁「隠岐及竹島全図」
1933(昭和八)年2月 - 島根県隠岐支庁発行「隠岐島誌」
1933(昭和八)年 - 「朝鮮沿岸水路誌」
第1巻 朝鮮東岸及南岸、竹島(タケシマ)。前各刊の朝鮮水路誌における「欝陵島」の項目が、「欝陵島及竹島」となっているが、説明には¥"竹島(竹嶼)は島(欝陵 島)の東岸を距る一浬¥余の処に在り、周囲陟嶮其の頂扁平にして大樹密生す、高さ一二九米¥"とあり、この”竹島”は欝陵島属島の”竹嶼”のこと
1934(昭和九)年 - 島根県隠岐島庁「隠岐及竹島全図」
1935(昭和十¥)年 - 「朝鮮全図」
1935(昭和十¥)年 - 「朝鮮現勢便覧」
領土の東限は「慶尚北道鬱陵島竹島」、位置は「東経130度56分」
1936(昭和十¥一) - 陸軍陸地測量部「地図区域一覧図」
軍隊の運用のためその管区を定め、部隊を運用する為の地図
1939(昭和十¥四)年4月24日 - 島根県隠岐郡五箇村議会、竹島を五箇村の区域に編入することを議決
1940(昭和十¥五)年8月17日 - 島根県、竹島の公用を廃し、海軍用地として舞鶴鎮守府に引き継ぐ
戦後(1945.8.15-)
1943年11月27日 - カイロ宣言
1945(昭和ニ十¥)年5月 - 海軍水路部発行「本州沿岸水路誌」
隠岐列島及び竹島の項に竹島の記述がある
1945(昭和ニ十¥)年6月 - 海軍水路部発行「朝鮮沿岸簡易水路誌」
第1冊 ¥"竹島は日本島根県でおおよそ 86海里, 鬱陵島で東南方へ約 50海里の朝鮮東海岸にある島¥"
1945年07月26日 - ポツダム宣言
ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と明記されている。
1945年08月15日 - 日本、ポツダム宣言を受諾
1945(昭和ニ十¥)年11月1日 - 海軍省消滅に伴い、竹島は大蔵省所管になる
1946(昭和ニ一)年1月29日 - SCAPIN第677号
連合国司令部「若干の外郭地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する覚書」 竹島を日本の行政権から外すが、第6項には、「この指令中のいかなる規定も、ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政 策を示すものと解釈されてはならない」(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)と 明記されている。
1946(昭和ニ一)年2月21日 - 「勅令第97号」
昭和二十¥年勅令第707号の改正 竹島に適用
1946(昭和ニ一)年6月 - SCAPIN第1033号
連合国司令部覚書「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」
連合国はいわゆる「マッカーサー・ライン」を規定する同文書をもって、日本の漁業及び捕鯨許可区域を定めた。その第3項には、「日本船舶又はその乗組員は 竹島から12マイル以内に近づいてはならず、またこの島との一切の接触は許されない。」と記された。しかし、同第5項には、「この許可は、当該区域又はそ の他のいかなる区域に関しても、国家統治権、国境線又は漁業権についての最終的決定に関する連合国の政策の表¥明ではない。」と明記されている。
1946(昭和ニ一)年11月18日 - 「勅令第548号」
竹島に財産税法を施行
1947(昭和ニニ)年 - 警察権の停止
警察大学校資料
1947年3月 - 米国国務省において対日講和に向けての最初の草案
草案の根拠はSCAPIN667。その後、数度の若干の修正を経た草案(1949年11月付)は、GHQ外交局長兼アメリカ駐日政治顧問であるウイリアム・シーボルトにも送付された
1947年09月16日 - SCAPIN 1778
竹島を米軍射爆に指定。通知は日本側にのみなされた。第一次
1949(昭和ニ四)年1月8日 - 李大統領が対馬返還要求
李承晩大統領は政府樹立直後の1949年1月、新年記者会見で日本に対馬島返還を要求した
1949年(昭和ニ四)年1月23日 - 漁船第12万栄丸が韓国船から銃撃うけ、船員1人死亡。
1949年(昭和ニ四)年2月1日 - 韓国船から銃撃うけ、第6・第8ゆたか丸でも1人。
1949年(昭和ニ四)年5月 4日 - 韓国船から銃撃うけ、大繁丸でも1人死亡。
1949(昭和ニ四)年8月 - 海上保安庁発行「本州北西岸水路誌」
隠岐列島及び竹島の項に竹島の記述がある
1949年09月19日 - SCAPIN 2046
SCAPIN-1033を廃止する旨の指令書
1949年11月14日 - 駐日政治顧間代理(シーボルド)からバタワース国務次官補へ電報
日本側の要請を受けたシーボルト駐日政治顧問がアメリカ国務省に対して、「竹島はもともと日本領だった」と提言した。正規の意見書(1949年11月19日付)でも、リアンクール岩(竹島)が
我々の提案にかかる第3条において日本に属するものとして明記されることと提案した
1950年 - オーストラリア政府の質問に対する米国の回答
米国極東アジア事務局のロバート・A・フィアリー氏のメモ(日付なし)より。(『オーストラリア政府からの質問状に対する回答』より) 「内海の島々、隠岐列島、佐渡、奥尻、礼文、利尻、対馬、竹島、五島列島、琉球北部、伊豆諸島、などの永く日本領と認識されていた島々は日本が保持することになるであろうと考えられている。」
1950(昭和ニ五)年7月 - 連合国総司令部覚書(SCAPIN第2160号)
連合国総司令部は、竹島を米軍の海上爆撃演習地区として指定した。
1951(昭和二六)年1月26日 - 韓国は独自に「対日講話会議に対する韓国政府の方針」を定める
1951(昭和二六)年3月〜4月 - 韓国軍艦による同国近海での日本漁船だ捕が多発。
2カ月間で30隻がだ捕された。
1951(昭和ニ六)年4月27日 - 韓国が対馬の領有権を主張
韓国は米国務省に送った文書の中で、サンフランシスコ条約草案の「領土」部分に対して言及しながら、「韓国は正義が永久的平和の唯一の基盤という堅固な信 頼で対馬島の領土的地位に対する完全な検討をすることを要請する」とし、「歴史的にこの島は韓国領土だったが日本によって 強制的、不法的に占領された」と言った。しかし、米国側は「対馬は日本が長期間にわたり完全に統治しており、平和条約は対馬の現在の地位に影響を及ぼさな い」と答え、韓国の要求を拒否した。
1951年7月12日 - 韓国はアメリカに対して、日本が対馬に対する権利を放棄することなどを含めた10項目の覚書を送る
1951年7月18日 - 韓国は再度、アメリカに対して5項目の要求を行い、「独島・対馬島・波浪島」を韓国領に含めるように求めた。
1951(昭和ニ六)年7月19日 - 北東アジア課朝鮮担当官(エモンズ)による会談覚書
ダレス氏は韓国大使の伝達文第一項が対馬島に言及していないことを指摘し、韓国大使はこれが落とされたことに同意した。次いでダレス氏はドク島、パラン島 二島の位置について尋ねた。ヤン氏は、これらは日本海にある小島であり、大体鬱陵島の近くだと思うと述べた。ダレス氏はこれらの島が日本の朝鮮併合前に朝 鮮のものであったかどうかを尋ね、大使は肯定した。ダレス氏は、もしそうであれば条約中の日本による韓国領土の領土権放棄に関する適当な箇所にこれらの島 を入れることについて、特に問題はないとした。
1951(昭和ニ六)年7月19日 - ヤン駐米韓国大使からアチソ¥ン米国務長官宛の書簡
米英両国によるサンフランシスコ平和条約草案内容を承知した韓国は、梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソ¥ン米国務長官宛の書簡を提出した。その内容は、「我 が政府は、第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及び波浪島(パラン島:存在しない架空の島)を含む 日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』に置き換えることを要望する。」というものであった。
1951年7月26日 - 韓国政府は三度目の修正要求を提出する。
新たな日韓漁業協定が締結されるまで「マッカーサー・ライン」が存続するように要請した。
1951(昭和ニ六)年8月10日 - 「ラスク書簡」
ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡は次の通り、明らかに竹島は日本の領土であるということが肯定されているものであった。 「・・・合衆国政府 は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構¥成するという理論を(サン フランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々 の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領 有権の主張がなされたとは見られない。・・・・」
1951年8月16日 - 講和条約の最終案が発表¥される。
韓国案の第二条A項の領土規定の修正は受けいれられなかった
1951(昭和ニ六)年9月8日 - サンフランシスコ平和条約条約に調印。
日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定した。(韓国領土に竹島は含まれず)
1952(昭和ニ七)年1月18日 - 李承晩大統領の海洋主権宣言(李承晩ライン宣言)
韓国大統領李承晩、海洋主権宣言により竹島の領有を主張。以後、日本漁船の拿¥捕や銃撃するなど竹島を武装占拠し、非武装であった日本政府に対して脅迫外交を開始。 1965年(昭和40年)の日韓漁業協定が成立するまでの13年間に、韓国による日本人抑留者は3,929人、拿¥捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。船はすべて没収され、漁民は長期間の抑留の後、処罰されて帰還した。李承晩ラインの問題を解決するにあたり、日本政府は韓国政府の要求に応じて、日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国人・朝鮮人472人を収容所より放免し、韓国人密入国者の日本滞在の合法化として在留特別許可を与えた。完全に不法な要求であったが、防衛力を持たない当時の日本は韓国の要求を受け入れざるを得ず、以後これらの処遇は在日韓国・朝鮮人の既得権となったまま、今日に至っている。
1952年01月28日 - 日本による抗議
政府は、直 ちに韓国側へ抗議を行い、海上保安庁では、銃撃をも伴う韓国側の激しい取締りから我が国漁船を保護するため、政府方針に基づき、巡視船を派遣し、漁船と韓 国警備艇との間に割って入り煙幕を使用したり、巡視船が漁船を横抱き又はえい航して脱出する、あるいはだ捕寸前の漁船に接舷して、最悪でも乗組員だけは救 出する等の困難な作業により、懸命にだ捕防止に努めた。以降、竹島周辺海域に常時巡視船を配備して監視を続けるとともに、我が国漁業者の安全確保の見地か ら被だ捕の防止指導等を行う。
1952年04月28日 - サンフランシスコ講和条約発効。
1952年(昭和二七)年2月11日 - 漁船第3石宝丸が韓国船に銃撃され、船員1人死亡。
1952(昭和ニ七)年4月 - 「マッカーサー・ライン」は、1952(昭和27)年4月に廃止が指令され、またその3日後の4月28日には平和条約の発効により、行政権停止の指令等も必然的に効力を失うこととなりました。
1952(昭和ニ七)年7月 - 日米行政協定
米軍が引き続き竹島を訓練場として使用することを希望したことを受け、日米安全保障条約の実施のために設立された日米合同委員会は、日米行政協定(注:旧 日米安保条約に基づく取り決め。現在の「日米地位協定」に引き継がれる。)に基づき、在日米軍の使用する海上演習及び訓練区域の1つとして竹島を指定する とともに、外務省はその旨を告示した。官報に(竹島爆撃機訓練地域として明記)。
1952(昭和ニ七)年10月3日 - Koreans on Liancourt Rocks
1952(昭和ニ七)年11月5日 - Confidential Security Information about Liancourt Rocks
米国務省極東局北東アジア課長ケネス・T・ヤング発駐韓米国大使館臨時代理大使E・アラン・ライトナー宛て書簡
1952(昭和ニ七)年12月4日 - CONFIDENTIAL SECURITY INFORMATION
駐韓米国大使館臨時代理大使E・アラン・ライトナー発米国務省極東局北東アジア課長ケネス・T・ヤング宛て書簡
1953(昭和ニ八)年1月12日 - 韓国政府、「李承晩ライン」内に出漁した日本漁船の徹底拿¥捕を指示する。
1953(昭和ニ八)年2月4日 - 漁船第1大邦丸、第2大邦丸が済州島付近で韓国軍の銃撃をうけ、瀬戸重四郎(一説には重次郎)漁労長が射殺される。
1953(昭和ニ八)年3月 - 日米合同委員会で竹島の演習区域からの解除が決定
1953年04月20日 - 独島義勇兵を結成した韓国の青年が竹島に上陸
1953年06月19日 - 島根県が県漁民に対し、竹島に関する漁業許可権を下す
1953(昭和ニ八)年6月24日 - 隠岐高校水産科教官一行が事実確認のために竹島へ渡航隠岐高校水産科(現・隠岐水産高)の元指導教官、岩滝克己さんの証言。県の試験船からの情報を受け、 事実確認のため五三年六月二十¥四日、学校の実習船に乗り込み、同僚ら十¥三人で渡航した。日本側の乱獲で絶滅したとされるニホンアシカが、多数生息していた 状況を説明。鬱陵島からワカメやアワビ採取のため渡航し、夏から秋にかけて滞在するという三人の韓国漁民がおり、漁獲物の運搬でやってくる仲間の船がしけ で来ず、食料が乏しいというので、持参した米とタバコを差し出すと大変喜び、「捕まえたアシカを料理してごちそうすると話した」という。
1953(昭和ニ八)年6月27日 - 島根県、海上保安庁協働で竹島を調査し、韓国人6名に対し退去命令をし、「日本島根県隠岐郡五箇村」という領土標識(木柱)を建てる
1953(昭和ニ八)年7月12日 - 竹島に上陸していた韓国の守備隊により、不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から撤去するよう要求した日本の海上保安庁巡視船に向け、発砲・銃撃される。以後、日本政府の抗議にも関らず竹島の武装化を進め、日本の艦船の接近は不可能¥となり、事実上の占領を実施する。
1953 (昭和ニ八)年7月22日 - アメリカ国務省がラスク書簡の竹島日本所属を追認
国務省北東アジア課バーマスター(L.Burmaster)による覚書 ¥"日韓間リアンクール岩紛争のあり得べき解決策¥"
「ディーン・ラスク国務次官補の1951年8月10日づけ通牒において述べられています。」
これは竹島を爆撃して抗議をしてきた韓国へ対し、米国政府の公式見解として、ラスク書簡の見解はサンフランシスコ条約締結以降も有効であり、韓国はこの見解、すなわち竹島は日本領で有ると言う事を受け入れるべきだと述べている。
1953(昭和二八)年9月3日 - 韓国海軍が「李ライン侵犯船は撃沈する」と発表¥。
1953年07月27日 - 朝鮮戦争終結
1953年9月 - 韓国軍、竹島を軍事占領
1953年10月17日 - 日本の国会議員が海上から竹島を調査
1953年10月21日 - 島根県水産試験船・島根丸の船員と記者が竹島に上陸
1953(昭和ニ八)年10月31日- 日本弁護士連合会「李ライン問題に関する日本漁民拉致に対し韓国の反省を求める件(宣言)」
人権擁護大会宣言・決議集“凡そ、1国の領海は、3海里を限度とすることは国際法上の慣行であり、公海内に於ける魚族其他一切の資源は人類共同の福祉の為 めに全世界に解放せらるべきである。然るに、韓国大統領は、これを封鎖して、平和的漁船を拿¥捕し、漁民を拉致し且つ刑事犯人として処罰するが如きは国際正 義に悖る行為である。よって、本委員会は、正義と平和の名において、茲に韓国の反省と漁船、漁民の即時解放を求め、以って、相倚り相助け東亜の再建に貢献 することを期待する。”
1953年10月23日 - 海上保安庁の巡視船2隻が竹島に近付いて韓国の領土標識を撤去し、日本の領土表¥示を設置
1953年11月30日 - 駐日米国大使館公使参事官ウイリアム・T・ターナー(William T.Turner)による調書 ¥"リアンクール岩(竹島)論争に関する覚書¥"
韓国に対し、我々の以前の見解表¥明(ラスク書簡)を想起させる。日本との間で解決に至るべき
強い希望を表¥明する。合衆国はこの問題にどのような形にせよ介入することを避けるよう努めるが
衝突が続けばラスク書簡を公表¥しそこで表¥明された見解を反復せざるを得なくなるかもしれないと述べる。もし韓国がラスク書簡で表¥明された見解を受け入れられないなら仲裁裁判か国際司法裁判所への付託に向けた措置を取るべきだと示唆する。
1954年(昭和ニ九)年2月10日 - 外務省の覚書「1954年2月10日付亜2第15号」
1954(昭和ニ九)年8月 - 竹島周辺を航行中の海上保安庁巡視船が同島から銃撃され、これにより韓国の警備隊が竹島に駐留していることが確認された。韓国側により竹島に灯台が建設されていることを確認した。
1954(昭和ニ九)年8月15日 - ヴァン・フリート特命報告書
大統領特命大使ヴァン・フリートが使節団を率いて極東各国を歴訪して作成。非公式に竹島問題は国際司法裁判所を通じて解決されることが望まれるというアメリカの意向を韓国に伝達した等の事を大統領に報告。
・一方的な領海宣言(李承晩ライン)は違法である
・米国政府はサンフランシスコ講和条約において竹島は日本領土であると結論している
・この領土問題は国際司法裁判所を通じて解決されることが望まれる
1950年代 - 竹島をめぐる論争における日韓それぞれの主張
1954(昭和ニ九)年 - 韓国”独島切手”発行に対する公式抗議
1954(昭和ニ九)年9月25日 - 韓国政府による「獨島領有に関する1954年2月10日付、亜2第15号、日本外務省の覚書として日本政府が取った見解に反駁する大韓民国政府の見解」
1954(昭和ニ九)年9月25日 - 国際司法裁判所提訴についての口上書
日本政府は、竹島紛争について、国際司法裁判所に付託して、公平な第三者の裁判による解決を韓国に提案。
1954(昭和ニ九)年10月 - 韓国側は国際司法裁判所への付託の提案を拒否。
1954(昭和ニ九)年11月16日 - 駐米日本大使館田中一等書記官との会談覚書 - 主題「リアンクール紛争を安全保障理事会に付託するとの日本の提案」
1954(昭和ニ九)年11月17日 - 駐米日本大使館島公使との会談覚書 - 主題「リアンクール岩」
1954(昭和ニ九)年11月30日 - 韓国守備隊が竹島に近づいた日本警備艇に砲撃する事件が発生。
1955(昭和三十¥)年2月14日 - 漁船第6あけぼの丸が韓国軍艦に追突され沈没・船員21人が死亡。
1955(昭和三十¥)年11月17日 - 韓国統合参謀本部が、「李ライン侵犯船は撃沈」と発表¥
全日本海員組合が翌18日に「韓国の発表¥は不当」と中央執行委員会声明を発表¥。
1958(昭和三三)年5月18日 - 「李ライン侵犯」で韓国に抑留されていた日本の漁船船員が全員釈放された。しかし、この後もだ捕が発生した。
1959(昭和三四)年1月22日 - 韓国警備艇が日本漁船2隻をだ捕。2月4日にも一隻だ捕。
1961(昭和三六)年12月26日 - 日本政府「韓国官憲による竹島の不法占拠に関する韓国政府への抗議について」
1962(昭和三七)年3月 - 日韓外相会談
日本政府が再度竹島問題の国際司法裁判所への付託を韓国に提案したが、韓国側からは前向きな反応が得られず。
1964(昭和三九)年1月29日 - 漁船第22佐代丸が韓国沿岸で韓周警備艇に拿¥捕された。
なお、52年から64年までの間に、韓国によってだ捕された漁船は232隻、2784人。拿¥捕の際の攻撃で5人が死亡したほか抑留中に収容所で相当数が死亡している。
1965(昭和四十¥)年5月 - 韓国が米の日韓共同管理提案拒否
朴正煕大統領がワシントンを訪問した際、ラスク米国務長官が日韓共同で灯台を建設して管理し、領有権争いをしないよう促したものの、韓国側が拒否
1965(昭和四十¥)年6月22日 - 日韓基本条約調印
「李承晩ライン」が廃止されるが竹島問題は紛争処理事項とされる
1965-1976(昭和十¥四−五一)年 - 島根県知事、県議会議長連名で国に対して竹島の領土権確保を要望
1977(昭和五二)年3月19日 - 島根県議会、竹島の領土権確立及び安全操業の確保について決議
1977(昭和五二)年4月27日 - 島根県竹島問題解決促進協議会(促進協)設立
1977-1985(昭和五二−平成七)年 - 促進協、国に対して竹島の領土権の確立及び安全操業の確保を要望
1987(昭和六二)年 - 竹島・北方領土返還要求運動島根県民会議設立
1977-現在(昭和五二-現在)年 - 国への重点要望として竹島の領土権及び安全操業の確保を要望
平成時代(1989 - 現在)
2004(平成十¥六)年1月16日 - ¥"独島¥"切手への公式抗議
韓国郵政庁が発行した独島(竹島)切手に対して川口順子外 相は同日、趙世衛駐日韓国大使に遺憾の意志を伝える。また高野紀元駐韓大使が外交通商省の金在燮次官に「わが国の領土である竹島を 主題とした切手の発行は容認できない」と抗議し、万国郵便連合の「良好な国際協力関係を求め」る憲章の精神に反するとして、加盟国に通知すると告げる。
2004(平成十¥六)年3月15日 - 島根県議会、国における「竹島の日」制定について意見書を採択
2004(平成十¥六)年6月17日 - 韓国海洋警察当局の「遊船事業免許証」発給に対し日本大使館が正式抗議
韓国の海洋警察当局が竹島(韓国名・独島)の観光船ツアーを主催する韓国の海運会社「独島観光海運」に運航許可にあたる「遊船事業免許証」を発給した。こ れを受けて在韓日本大使館は同日、韓国政府に「日本の領土に対する管轄権行使であり、容認できない」として抗議し、許可撤回を求めた。
2004(平成十¥六)年10月25日-26 - 島根県、「竹島の日」制定を国へ要望
2005(平成十¥七)年3月16日 - 島根県議会、本会議で「竹島の日を定める条例案」を賛成多数で可決
2005(平成十¥七)年3月16日 - 小泉首相が「以前から日本は(竹島は)日本の領土」
島根県議会での「竹島の日」条例の可決、成立について小泉首相は、「以前から日本は日本の領土、韓国は韓国の領土と(主張して)対立してきた。それを前提 に対処してきたことを踏まえ、日韓友好を基調にして対応する必要がある」と述べた。同時に「今は感情的な対立があるが、それにはあまり左右されずに対処す る必要がある」と強調した。
2005(平成十¥七)年3月25日 - 島根県知事、条例を公布・施行
2006(平成十¥八)年2月22日 - 第1回「竹島の日」記念式典開催
2006(平成十¥八)年2月23日 - 高野紀元・駐韓日本大使が竹島は明白な日本領土だと主張
高野大使が、外信記者クラブ招請の記者懇談会で、「竹島問題は韓日間に明らかな観点の差がある」とし、「しかし、歴史的に、また法律的に竹島は日本領土だ」「同問題を解決するためには、感情的にならず、平和的方案を探り葛藤を解決しなければならない」と述べた。