養子縁組を許可制に
法務部、民法改正に向け分科会設置へ
今後、未成年者の養子縁組を行う場合は、裁判所の許可を得ることを義務付ける見通しとなった。 外国人が韓国人の養子を迎えたり、韓国人が外国人の養子を迎えたりする場合でも同様だ。
現行の民法は、養子とする者が未成年者でも、両親や祖父母などの同意さえあれば、養子縁組が可能となっている。 また、児童養護施設に預けられている子供は、養子縁組促進特例法に基づき、両親などの同意がなくても養子縁組ができることになっている。
法務部は26日、民法の「親族・相続法」(家族法)を、こうした方向で全面的に改正する意向を固めた、と発表した。 来月には「家族法改正特別分科会」を発足させ、来年上半期までに改正案を確定、国会へ提出する方針だ。
法務部が検討している改正案の核心は、養子を迎えようとする親に対し、家庭裁判所が動機や扶養能力、 犯罪歴などについて審査を行い、養子縁組の可否を決定するという、「養子縁組許可制」を導入するというものだ。 同案によると、養子縁組を行うためには、まず家裁に申請しなくてはならない。
これは、韓国の子どもたちを養子として無分別に海外へ送り出したり、養育以外の目的で養子を迎え、
虐待したりするケースを防ぐのが目的だ。
法務部の関係者は、「現行法上、子どもたちが本人の意思とは関係なく、不適格な養父母のもとへ養子に出されている可能性がある。親のため、子どものための養子縁組を実現しようという趣旨だ」と語った。
同部はまた、扶養の義務を負わない親や子どもも、遺産を相続できるとされている現行の相続制度を改正することも、 検討するという。
柳井(リュ・ジョン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
http://www.chosunonline.com/news/20100927000045
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>外国人が韓国人の養子を迎えたり、韓国人が外国人の養子を迎えたりする場合でも同様だ。
>外国人が韓国人の養子を迎えたり、韓国人が外国人の養子を迎えたりする場合でも同様だ。
実はこちらの海外逃亡の防止策がmainに見えて仕方がないww