国内でも差別を受けるライタイハン
10年以上も無国籍の境遇
記事入力2013-06-28 19:02 |最終修正2013-06-28 19:08
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=102&oid=001&aid=0006342881
1960-70年代ベトナム戦争時期に韓国人お父さんとベトナムお母さんの間で生まれた"ライタイハン"が韓国国籍を認められることができなくて国内で10余年間"無国籍者"境遇で不安な毎日を送っている。
これらはお父さんの招請で国内に入ってきたが国籍法の但し書き条項にかかって帰化対象に分類されながらまだ国籍取得を出来ずにいて追放に対する恐れまで抱いて暮らしていきつつある。
1999年韓国人お父さんの招請で韓国に来たオ・ドンジン(39)氏はお父さんの"直接なのか"を通した国籍取得を推進した途中国籍法が変わりながらまだ韓国国籍を取得することができずにいる。現行法はお父さんの"直接なのか"を通した国籍取得の門を開けているけれどその対象に未成年者に制限していて成年である場合は帰化対象者で分類している。

このためにオ氏は昨年まで何と6回も試験を受けたがずっと落ちたし昨年には筆記試験通過後面接から落ちて依然として無国籍状態で過ごしている。
28日会ったオ氏は当時お父さんが外国に滞留するなかで認知手続きが遅れたしその間法が変わったとして"幼い時は韓国式の名前のためにベトナムの友人から除け者にされたし韓国にきた後"無国籍者"境遇で過ごしている"と嘆いた。
オ氏は"お父さん招請で韓国にきたし家族関係確認書にまで名前が上がっているのになぜ私がずっと国籍を認められるための試験を受けなければならないのか分からない"としながら入国直後当時法により韓国国籍取得のためにベトナム国籍を放棄した状態と行く所もない状態だと訴えた。
また、ひとりのライタイハンで、やはり韓国人お父さん招請で2003年韓国に来たチョン・スボム(40)氏はベトナム国籍を維持してはいるけれど国籍取得前までは働き口を得ることができないようになっていて力に余った人生を継続している。彼は"持ち出してきた時は韓国国籍を先に取得した後ベトナム国籍を放棄するようになっていてベトナム国籍を維持してはいるけれどベトナムに戻らない限りベトナム国籍が何の意味合いか"と話した。
チョン氏は"ベトナムでお父さんが使った名刺と運転免許証を宝物のように大事に保管している"として"一生韓国人で知って生きてきたが今韓国で国籍を得るために10年間ソウルと釜山などの友人の事情が許諾する所を尋ね歩いて飛び交っている"と目がしらを赤らめた。

それはやはり国籍取得試験でずっと落ちたし今年のはじめこれ以上国籍申請をできないようにする"帰化不許可通知書"を受けた状態だ。
彼は訴訟を起こしたし訴訟中には強制送還をできないという規定により出入国管理当局は彼に6ヶ月ビザを渡した。 このビザは来月8日期限が満了する。 期間満了直前敗訴判決が下されてくればややもすると強制送還されることもできる。
オ氏やはり試験で続けざまに落ちた後帰化不許可通知を受けて訴訟を通じて再び帰化申請ができるようになった。
オ氏はそれでも早く国内に入ってきて韓国国籍を取得した姉と兄が韓国で合法的に滞留していて都合がより良い方だがチョン氏は勤労者に来ているベトナムの友人のほかは頼る所がない。
約 二ヵ月前これらの来訪を受けたという安産移住民センターパク川ウン(52)代表は"ベトナム戦争に対する反省次元でベトナムを助けるのに多くの予算を使っ ていてベトナムなど結婚移住女性のための多様なプログラムが推進される状況でどのように10年余りをあのように放置された状態で生きてきたのか驚くべきで あるだけ"と嘆いた。
パク代表は"10余年間これらを無国籍者で作って無職者で延命するよう にさせた韓国の関係当局が前向きで問題を解かなければならない"として"韓国国籍を取得するには資格試験に通らなければならないのは当然だがこれらは国籍 取得対象でなく国籍回復対象であることを認めなければならない"と指摘した。

65歳以上の中国朝鮮族や脱北脱北者は、一定の手続きを経てテストしないで韓国国籍を付与するのと同じようにライタイハンも最小限の通信が可能であれば韓国国籍を付与すべきだということだ。
10余年目同病相憐の境遇でお互いに助け合いながら生きるオ氏とチョン氏は"韓国政府が私たちに韓国国籍を付与しないようにするなら私たちが韓国人ではないことを政府が証明しなければならないではないか"と口をそろえた。 二人は"一度は酔った勢いで共にじさつしてしまおうという言葉もした"として力なく笑った。
1998年6月以前には民法上認知申告(戸籍登載)で国籍取得が可能だったが以後には国籍法が変わって国籍法上認知申告は未成年者に限って、成人の場合には特別帰化や簡易帰化のために帰化試験を受けなければならない。
法務部は関係者は"民法上未成年者と成年を区分するのと同じように未成年者とは違って成年は独自の生活および認識能力があるので外国人身分状態で国籍を取得する場合、ある程度の検証手順を踏むようにするために帰化試験を経るようにしている"と話した。
(ライタイハンであるオ・ドンジン氏(左側)とチョン氏。 オ氏は12年目"無国籍者"境遇で、チョン氏は10年目無職者で延命している。)