まずは事案の発生した現場の海域であるが。。。
現在までの報道を見る限り日本のEEZ内、日韓漁業協定が有効であれば、日韓中韓水域にあたる場所という線が極めて濃厚。
ただし、日韓漁業協定は現在失効しており、即ち日本のEEZ内であるだけの水域。
EEZを規定する「海洋法に関する国際連合条約」によれば、沿岸国は管理のための主権的権利を有する。
即ち、不審船の動向を確認するための飛行は制限されるべきものではないし、むしろ国際法により認められている権利であるのだが?
ひとまず日本のEEZ内であれば、韓国が最低高度の面で文句を言うのはお門違い。
そして公海上であったと仮定るのであれば、まず法律を見てみる必要がある。
日本の国内法によれば高度150mでの飛行は適法。
これは「航空法施行規則」第174条1項ロで規定されており、150m以内に接近していなければ適法。
そして国際法。
これは「国際民間航空条約第2付属書」第4章 4.6bで規定されており、地水面から150m(500ft)以上の高度を取っていれば適法。
故にどちらから見ても高度150mでの飛行は適法。
公海上でも、瀬取りしまくっている北朝鮮不審船の確認のための低空飛行はよる目視確認は任務上必要な行為だしの。
で、韓国はどういう法律の何条をもって「法源」として威嚇だと言い張っているの?
何らの「法源」の裏付けもない、韓国人だけの主観だけで主張するのであれば、日本は上の「法源」を基とした主張で韓国の主張を封殺できるのだけどねw