子ども手当、厚労省HPに「一問一答」
厚生労働省は6日、子ども手当に関する「一問一答」を同省ホームページに掲載した。
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国会審議でも取り上げられた「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人」については、「支給されない」と明記した。
同省は3月31日、実務を担当する自治体あてに支給要件などを通知した。この中で在日外国人への支給要件は、〈1〉少なくとも年2回以上、子どもと面会している〈2〉生活費などの送金がおおむね4か月に1度は継続的に行われている――ことなどとした。しかし、その後も、海外に子どもがいる在日外国人に支給するかどうかの問い合わせが相次いだため、具体的事例を挙げて説明することにした。
(2010年4月6日13時47分 読売新聞) 厚生労働省 子ども手当について http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402-1.html