現代民法は大きく二つの大原則の調和を追い求めています
第一は, 真正な権利者の保護
二番目は, 法的安全性ですね
二つとも重要だが元々は権利者保護が核心理念です, ただ法律安全性も重要だから, バランスをはかっている
高麗仏像に関する所有権確認の 訴 , その弁論で対馬島観音寺は自分に正当な所有権があるという論理を裁判府に充分に認識させることができなかったです
一言で 倭寇がドゾックジルした臓物というのに対して反論することができなかったでしょう. 法院もその点を認めていた
ただ, 長い間対馬島にあるのに観音寺が 平温公然するように仏像を占有して来たという点を考慮して
民法取得時效の原則を適用して, 対馬島に返還することを宣告したんです
一言で要約すれば, 対馬島の高麗仏像は 倭寇の盗んだことを観音寺が手に入れて長期間所有の意思に保有して来たから
真正な権利者(持ち主)ではないが, 時效による取得を承諾して所有権を認めるという主旨です
最初に使った, [法的安全性]を重視した判決です
ここで日本人が分からなければならない点は
1. 裁判府は告訴があれば裁判をしてくれなければならない義務があるので, 韓国浮石寺が申し立てた 訴のために
仏像を日本に返還しないで裁判中長期間韓国が保管したこと(返還禁止仮処分 = 仮押留)に怒ってはいけないというはずです. ここを理解することができなければ沒常識なはずです
2. 元々は瑞山浮石寺の品物や 倭寇 侵略で忘れてしまった品物だったので, 歴史的な経緯を充分に理解した後おそれおおい心で
よく保存しなければならないはずだし, 時效取得を認めて返還することができるようにしてくれた韓国法院に感謝を持たなければならないでしょう
※ 結論 = 日本人が発作しながら怒る事ではない